更新日:2023年1月10日

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建築物の中間検査制度

工事施工中の不備を防ぐことを目的として建築基準法第7条の3では、中間検査について規定されており、建築主は一定の用途、規模の建築物を建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの工事をする場合は、建築主事の中間検査を受ける必要があります。

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356

ファックス番号:076-444-4423

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