更新日:2023年1月10日

ここから本文です。

中間検査の対象建築物

下表の建築物の工事を行う場合、中間検査の対象となります。

法律で定める建築物
用途 規模 工事の種類
共同住宅 階数が3以上で床及びはりに鉄筋を配置する工事があるもの 建築、大規模な修繕、大規模な模様替え
特定行政庁として富山県が指定する建築物(※富山市、高岡市を除く区域)
建築物の種類 用途 規模 工事の種類
分譲住宅 一戸建て分譲住宅、長屋建て分譲住宅、共同建て分譲住宅(分譲マンション)など すべて(附属建築物は除く) 新築
特殊建築物(法別表第一(い)欄)
  1. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など
  2. 病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、児童福祉施設、老人福祉施設、有料老人ホームなど
  3. 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場など
  4. 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、バー、遊技場、公衆浴場、料理店、物販店など
  5. 倉庫
  6. 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオなど
当該用途部分が3階以上の階にあり、かつ、当該用途に供する部分の各階の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 新築、増築、改築(※)

※増築又は改築の場合、増築又は改築の部分が要件に該当する場合。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?