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更新日:2026年2月5日
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建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第八号、第53条第1項第六号、法第56条第1項第二号ニ及び別表第3(に)欄5の項の規定に基づき、都市計画区域内の用途地域が定められていない地域(以下、「白地地域」という。)の建築物について、容積率、建蔽率及び建築物の高さの限度を下記のとおり定めており、平成16年4月1日から施行しております。
なお、関係図書は、建築住宅課、各土木センターに備え置いて縦覧に供しておりますので、新築、増改築を行う際は、事前に確認をお願いします。
用途地域が定められていない地域の建築形態規制一覧(PDF:274KB)
富山県では、一般的な白地地域(特別基準適用地区を除く白地地域全域)については「基礎的基準」、地域の特性上、基礎的基準では対応ができない温泉地や一部の密集した住宅地等の高容積率、高建蔽率地区については、「特別基準」を適用しています。
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