更新日:2021年2月24日

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7.市町村税Q&A

Q1 X町の住民Aさんは、平成29年3月31日に、X町からY市に引っ越しました。この場合、AさんはX町とY市のいずれに平成29年度分の個人住民税を納めることになりますか?【市町村民税】

A
個人住民税は、原則、住所所在市町村で課税されることとなり、その判断は1月1日現在の状況でなされます。
本事例の場合、平成29年1月1日現在ではAさんの住所はX町にありますから、平成29年度分の個人住民税はX町に納めることになります。

Q2 甲銀行の法務部に勤務するBさん(Z村在住)は、本業のかたわら法律関係の雑誌に原稿を書き、その所得が10万円あります。この場合、所得税(国税)の申告は必要ありませんが、個人住民税の申告も必要ないのでしょうか?【市町村民税】

A
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
よって、Bさんには、10万円の原稿料収入について、Z村に対し申告をする義務があります。

Q3 地価が下落しているのに、土地の税額が上昇したのはなぜでしょうか?【固定資産税】

A
例えば同じ評価額の土地なのに、地域や土地によって税負担に格差があるのは、税負担の公平の観点から問題があります。

そこで、平成9年度以降、負担水準(=評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を図る趣旨から、負担水準の高い土地では税負担を引き下げたり据え置いたりする一方で、負担水準の低い土地は税負担をなだらかに上昇させ、その格差を是正する調整措置が講じられています。

このため、地価が下がっている土地でも、負担水準が低い場合は税負担が上昇する場合があります。

Q4 私は、平成25年9月に住宅を新築しましたが、平成29年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?【固定資産税】

A
減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。

したがって、あなたの場合は、平成26・27・28年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。

なお、3階建て以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。

Q5 身体障害者のための軽自動車については、軽自動車税が減免されると聞きましたが、どのような軽自動車が対象となるのか教えてください。【軽自動車税】

A
現在、身体障害者等(身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者)に対する軽自動車税については、これらの方々の日常生活やそのご家族が介護される面において、軽自動車の利用が不可欠な生活手段の一つとなっていることなどから、ハンディを克服して頂く一助となるよう、税制上、一定の軽自動車について配慮が加えられています。

「減免の対象となる軽自動車」は、次の1から3のとおりですが、「減免の対象となる方」及び「減免の手続」につきましては、お住まいの市町村の税務(軽自動車税)担当課にお尋ねください。

  1. 身体障害者及び戦傷病者が取得し、又は所有する自動車等で専ら当該身体障害者及び当該戦傷病者が運転するもの
  2. 身体障害者等が取得し、又は所有する自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者、知的障害者又は精神障害者にあってはその者と生計を一にするものが取得し、又は所有する自動車等を含む)で専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
  3. 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が取得し、又は所有する自動車等で、専ら当該身体障害者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

Q6 たばこは、市町村たばこ税以外の税金もかかると聞きましたが?

定価490円の紙巻たばこ(20本入)にかかる税

A
皆さんが購入するたばこには、

  • 市町村たばこ税
  • 県たばこ税
  • 国たばこ税
  • たばこ特別税
  • 消費税

の5つの税金が課せられています。

定価490円の紙巻たばこ(20本入)を例にとると、この中には、5税あわせて309.42円が含まれています。比率にすると定価の約63%が税金という計算になります。

また、市町村たばこ税は113.84円、課せられる税金の約37%を占めています。

したがって、たばこを1日1箱吸う方は、年間約41,552円の市町村たばこ税を納めていることになり、これが各市町村の貴重な財源となっているわけです。

たばこは地元で買いたいものですね。
でも吸いすぎには十分注意しましょう!

<たばこ特別税>旧国鉄債務処理・国有林野改革関連法案に基づき、国税として平成10年12月1日より実施されました。
税率 820円/千本

お問い合わせ

所属課室:地方創生局ワンチームとやま推進室市町村支援課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3183

ファックス番号:076-444-3488

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