1.市町村税に係るお知らせ(制度の改正など)
令和8年度税制改正について
令和8年度税制改正に係る「地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)」が成立しました。(令和8年3月31日公布) 原則 令和8年4月1日から施行
主な内容(市町村税関係)
1 自動車関係諸税
環境性能割の廃止
- 米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化するため、環境性能割を令和8年4月1日に廃止
- 地方税の減収分については、安定財源を確保するための具体的な方策を検討し、それまでの間、国の責任で手当
2 個人住民税
個人住民税の控除等
- 給与所得控除の最低保障額を74万円(現行:65万円)に引き上げる。
※ 令和9年度分の個人住民税から適用
(引上げ額9万円のうち、5万円は2年間の時限措置)
- ひとり親控除の控除額を33万円(現行:30万円)に引き上げる。
※ 令和10年度分の個人住民税から適用
ふるさと納税制度の見直し
- 特例控除額について、193万円(給与収入1億円相当)(※1)を上限として新たに設定
※1 438万円を寄附した場合の特例控除額。寄附額に上限はない。
(特例控除額の上限を超えた場合であっても、基本分の控除の適用あり)
※2 令和9年寄附分から適用
- 寄附金活用可能額の割合を60%以上と設定(※3)するとともに、使途を公表
※3 令和8年指定から段階的に適用
(R8:52.5%、R9:55%、R10:57.5%、R11:60%)
- 指定取消期間を3年以内(現行:2年)とするとともに、最大5年前(現行:最大2年前)の違反事案について取消対象とする
※4 令和8年4月1日から施行(一部、同年10月1日施行)
3 主な税負担軽減措置
- 大胆な設備投資の促進に向けた税制(法人住民税)
法人税において大胆な設備投資の促進に向けた税制が創設されることに伴い、法人住民税において法人税に準ずる措置を講ずる。
- 令和6年能登半島地震に係る特例措置の創設(固定資産税・都市計画税)
現行の災害対応のための常設措置(住宅用地特例の継続適用)の適用期限終了後も被災者支援を継続するため、同一内容 の特例措置を創設(令和9年度分までの2年度分)
- 新築住宅に係る特例措置の拡充・延長(固定資産税)
床面積要件の下限を40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げるとともに、一定の災害ハザードエリアを特例対象外とする立地要件の見直し(※1)を行った上、適用期限を5年延長
※1 令和11年4月1日から施行。
- バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る特例措置の拡充・延長(固定資産税・都市計画税)
対象を特別特定建築物全般に広げ、特例率(現行:1/3)を市町村の判断により1/2まで拡充できることとした上、適用期限を3年延長
- 再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置の拡充・延長(固定資産税)
ペロブスカイト太陽電池及び洋上風力発電設備に係る特例率を拡充するなど重点化を図った上、適用期限を3年延長
- 物流総合効率化法の認定計画に基づき取得した事業用資産に係る特例措置の拡充・延長(固定資産税・都市計画税)
対象を中継輸送機能等を有し、広く共同利用可能な物流拠点施設とした上、適用期限を2年延長
4 その他
物価上昇に合わせた公的制度の基準額・閾値の点検の結果を踏まえた見直し
- 物価指数等の上昇を踏まえ、固定資産税等の免税点を引き上げる。
※固定資産税の免税点の見直しは、令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用
(※)詳しくは、関連リンク「総務省 地方税制度のページ」をご覧ください。
令和7年度税制改正について
令和7年度税制改正に係る「地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)」が成立しました。(令和7年3月31日公布) 原則 令和7年4月1日から施行
主な内容(市町村税関係)
1 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
個人住民税について、「地域社会の会費」的な性格を踏まえ、所得税の諸控除の見直しのほか、地方税財源への影響や税務手続の簡素化の観点等を総合的に勘案し、次の措置を講ずる。
※ 令和7年分所得に係る令和8年度分から適用
- 給与所得控除の見直し(所得税と同様)
給与所得控除の最低保障額について、65万円(現行55万円)に引上げ
- 大学生年代の子等に関する特別控除の創設(所得税と同様)
特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入(控除額:最高45万円)
- 扶養親族等に係る所得要件の引上げ(所得税と同様)
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、58万円(現行48万円)に引上げ
2 地方創生や活力ある地域経済の実現
- 企業版ふるさと納税の延長(法人住民税)
内閣総理大臣が認定した地域再生計画に位置付けられた事業に対して企業が寄附を行った場合に法人住民税を軽減する特例措置について、その軽減効果(法人税と合わせ損金算入措置を含め寄附額の最大約9割)を維持した上、適用期限を3年延長
- 生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る特例措置の拡充・延長 (固定資産税)
中小企業が先端設備等導入計画に基づき取得した一定の機械・装置等に係る課税標準の特例措置について、賃上げを後押しするよう見直しを行った上、適用期限を2年に限り延長
3 安全安心な地域社会の実現
- 鉄道の豪雨対策の促進に係る特例措置の創設(固定資産税)
鉄軌道事業者が豪雨対策のために取得した償却資産(法面防護工、防護柵等) に係る固定資産税を軽減する特例措置を創設
4 車体課税
- 二輪車の車両区分の見直し(軽自動車税種別割)
総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御したバイク(新基準原付バイク)に係る軽自動車税種別割の税率を年額2,000円(50cc原付と同額)とする。
5 納税環境整備
- 地方税関係通知に係るeLTAX経由での送付
地方税関係通知のうち、固定資産税、都市計画税、軽自動車税種別割の納税通知書等について、納税者等の申出がある場合、当該通知により納税者等に通知した事項をeLTAX(地方税のオンライン手続のためのシステム)を経由して電子的に提供することを可能とする。
※令和9年4月1日~:法人分に適用 令和10年4月1日~:個人分に適用
(※)詳しくは、関連リンク「総務省 地方税制度のページ」をご覧ください。
令和6年度税制改正について
令和6年度税制改正に係る「地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)」が成立しました。(令和6年3月30日公布) 原則 令和6年4月1日から施行
主な内容(市町村税関係)
1 定額減税
- 令和6年度分の個人住民税所得割額から、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の減税を実施。
※ 納税者の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下の場合に限る。
※ 定額減税による個人住民税所得割の減収額については、全額国費で補塡する。
- 減税は、特別徴収義務者や市町村の事務負担等も考慮しながら、各徴収方法に応じて、 実務上可能な限り早い機会を通じて行う。
- ふるさと納税の特例控除上限額(所得割額の2割)等について、定額減税「前」の所得割額とする。
2 固定資産税
- 固定資産税(土地)の負担調整措置等
負担水準の均衡化を促進するため、現行の負担調整措置等を3年延長。
※ 負担水準:土地の評価額等に対する課税標準額の割合。
3 譲与税関係
- 森林環境譲与税に係る譲与基準の見直し
これまでの譲与税の活用実績等を踏まえ、「私有林人工林面積」の譲与割合を5.5割(現行:5割)、「人口」の譲与割合を2.5割(現行:3割)とする。
4 主な税負担軽減措置等
- 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について、ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備等を対象設備に追加した上、2年延長。(固定資産税)
- 物流総合効率化法の認定計画に基づき取得した倉庫等に係る課税標準の特例措置について、ナンバープレート解析AIカメラ等を対象設備に追加した上、2年延長。(固定資産税、都市計画税)
(※)詳しくは、関連リンク「総務省 地方税制度のページ」をご覧ください。
令和5年度税制改正について
令和5年度税制改正に係る「地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)」が成立しました。(令和5年3月31日公布)原則 令和5年4月1日から施行
主な内容(市町村税関係)
1 車体課税
- 環境性能割の税率区分の見直し
新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、異例の措置として、現行の税率区分を令和5年12月末まで据え置く。
2035年電動車100%(乗用車新車販売)とする政府目標と整合させ、電動車の一層の普及促進を図る観点から、各税率区分における燃費基準達成度を3年間で段階的に引き上げる。
※ 令和5年4月~令和5年12月末:現行の税率区分を据置き
令和6年1月~令和7年3月末:1段階目の引上げ
令和7年4月~:2段階目の引上げ
- グリーン化特例
電気自動車等を取得した場合における現行の軽課措置(翌年度の種別割▲75%軽減)等について、適用期限を3年延長する。
- 燃費・排ガス不正行為への対応
不正により生じた納付不足額に係る納税義務を当該不正を行ったメーカーに負わせる特例規定について、税制上の再発抑止策を強化するため、納付不足額を徴収する際に加 算する割合(現行:10%)を35%に引き上げる。
2 納税環境整備
- 固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権の対象の明確化
固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権について、家屋の評価に必要な図面等を、納税義務者に加え、当該家屋の施工業者等からも入手することができることを法令上明確化する。
- ふるさと納税における前指定対象期間に係る基準不適合等への対応
ふるさと納税の地方公共団体の指定の取消しについて、前の指定対象期間における基準不適合等の事案に対応できるよう、2年前にまで遡って取消事由とすることを可能とする。
3 主な税負担軽減措置
- 中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の償却資産の導入に係る特例措置を創設(固定資産税)
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置を創設(固定資産税)
- バス事業者が路線の維持に取り組みつつEVバスを導入する場合における変電・充電 設備等に係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税、都市計画税)
(※)詳しくは、関連リンク「総務省 地方税制度のページ」をご覧ください。
令和4年度税制改正について
令和4年度税制改正に係る「地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)」が成立しました。(令和4年3月31日公布)原則 令和4年4月1日から施行
主な内容(市町村税関係)
1 固定資産税
- 固定資産税(土地)の負担調整措置
景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%(現行:5%)とする。
※ 住宅用地、農地等については、現行どおり。
※ 都市計画税についても、同様の措置を講ずる。
2 個人住民税
- 住宅ローン控除
所得税の住宅ローン控除の適用者(※)について、所得税額から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の控除限度額の範囲内で、個人住民税額から控除する。
※ 住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した者
3 納税環境整備
- eLTAX(地方税のオンライン手続のためのシステム)を通じた電子申告・申請の対象手続や電子納付の対象税目・納付手段を拡大する。
4 主な税負担軽減措置
- 貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税、都市計画税)
(※)詳しくは、関連リンク「総務省 地方税制度のページ」をご覧ください。
令和3年度税制改正について
令和3年度税制改正に係る「地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)」が成立しました。(令和3年3月31日公布) 原則 令和3年4月1日から施行
主な内容(市町村税関係)
1 固定資産税
- 固定資産税(土地)の負担調整措置
宅地等及び農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、据置年度において価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続。その上で、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずる。
2 車体課税
- 環境性能割の税率区分の見直し
軽減対象車の割合を現行と同水準としつつ、新たな2030 年度燃費基準の下で税率区分を見直す。クリーンディーゼル車については、構造要件による非課税の対象から除外した上で、2年間の激変緩和措置を講ずる。
- 環境性能割の臨時的軽減の延長
環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減について、適用期限を9か月延長し、令和3年12 月31 日までに取得したものを対象とする。
- グリーン化特例(軽課)の見直し
グリーン化特例(軽課)は、重点化等を行った上で2年間延長する。
3 個人住民税
- 住宅ローン控除
今回の所得税における措置(控除期間を13 年間とする特例の適用期限の延長等)の対象者についても、適用年の各年において、所得税額から控除しきれない額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する。
4 納税環境整備
- 特別徴収税額通知(納税義務者用)について、特別徴収義務者が求めた場合、市町村は、eLTAX 及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものとする。
5 主な税負担軽減措置
- 浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税)
- 利水ダムに整備される治水のための放流施設に係る非課税措置を創設(固定資産税)
- 市町村自転車活用推進計画に基づき設置したシェアサイクルポートに係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税)
- 駅のバリアフリー化により取得した償却資産等に係る課税標準の特例措置を2年延長(固定資産税、都市計画税)
(※)詳しくは、関連リンク「総務省 地方税制度のページ」をご覧ください。
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