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更新日:2025年6月11日

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自動捕捉式はかりの使用の制限の開始について

自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)は、次のとおり使用の制限が開始され、期日以降に取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。

◎ 令和6年(2024年)4月1日より、新たに使用する自動捕捉式はかりの使用の制限
◎ 令和9年(2027年)4月1日より、既に使用中の自動捕捉式はかりの使用の制限
※「既に使用中の自動捕捉式はかり」とは、令和6年(2024年)3月31日以前から取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかりのことをいいます。

※ 自動はかりの検定証印には有効期間が定められています。
 ・一般的な事業所(適正計量証明事業所でない場合)は 2年
 ・適正計量証明事業所の場合は 6年

☆ 制度の概要及び届出様式は、「関連リンク」よりご確認ください。

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お問い合わせ

所属課室:商工労働部計量検定所 

〒930-0992 富山市新庄町39-6 

電話番号:076-422-0551

ファックス番号:076-491-0554

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