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更新日:2021年2月24日

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取引・証明用「はかり」について

「はかり」を購入する際の注意点

商店、工場や病院、薬局などで取引・証明行為に使用される質量計(はかり、分銅等)は、次のいずれかでなければなりません。(計量法第16条)

  1. 都道府県知事が行う検定を受けこれに合格したものとして「検定証印」が付されている計量器
  2. 経済産業大臣が指定した届出製造事業者が製造し、「基準適合証印」が付されている計量器

検定証印

基準適合証印

「はかり」を購入する場合は、これらの「証印」が付されていることを確認してください。

ただし、工場内の工程管理用や研究・開発等に使用するはかりについてはこの限りではありません。

いろいろな「はかり」

お問い合わせ

所属課室:商工労働部計量検定所 

〒930-0992 富山市新庄町39-6 

電話番号:076-422-0551

ファックス番号:076-491-0554

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