安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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商店、工場や病院、薬局などで取引・証明行為に使用される質量計(はかり、分銅等)は、次のいずれかでなければなりません。(計量法第16条)
「はかり」を購入する場合は、これらの「証印」が付されていることを確認してください。
ただし、工場内の工程管理用や研究・開発等に使用するはかりについてはこの限りではありません。
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