更新日:2022年3月7日

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1.届出製造・修理事業関係

計量法では、適正な計量の実施を確保するため、計量器の製造、修理を行おうとする事業者に対し、下記の様式による国または県への届出を義務付けています。

関連する各種手続に関する様式には下記のものがあります。

特定計量器製造事業

特定計量器修理事業

お問い合わせ

所属課室:商工労働部計量検定所 

〒930-0992 富山市新庄町39-6 

電話番号:076-422-0551

ファックス番号:076-491-0554

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