更新日:2023年10月1日

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富山県最低賃金について

富山県最低賃金(地域別最低賃金)の改定について

時間額948円(発行日:令和5年10月1日)

※これまでの最低賃金908円から40円引き上げ。(令和5年9月30日までは、最低賃金908円です。)

 

この最低賃金は、年齢や雇用形態(パート、アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。

なお、産業によっては、これより金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用されますので、ご注意ください。

 

詳しくは、富山労働局賃金室(076-432-2735)又は最寄りの労働基準監督署にお問合せください。

 

また、富山県では、生産性向上・賃上げに取り組む県内中小企業・小規模事業者を支援するため、「富山県賃上げサポート補助金」を設けています。本補助金制度は、国の「業務改善助成金」に上乗せ補助するものです。国の助成金制度とともにご活用ください。(詳細は関連リンクをご参照ください。)

 

関連リンク

富山労働局HP(最低賃金・最低工賃)(外部サイトへリンク)

厚生労働省最低賃金特設サイト(外部サイトへリンク)

厚生労働省HP(業務改善助成金)((外部サイトへリンク)

「富山県賃上げサポート補助金」のご案内

お問い合わせ

所属課室:商工労働部労働政策課労政係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館2階

電話番号:076-444-3256

ファックス番号:076-444-4405

関連情報

 

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