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更新日:2021年9月1日
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時間額877円(発行日令和3年10月1日)
※これまでの最低賃金849円から28円引き上げ。(令和3年9月30日までは、最低賃金849円です。)
この最低賃金は、年齢や雇用形態(パート、アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。
なお、産業によっては、これより金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
詳しくは、富山労働局賃金室(076-432-2735)又は最寄りの労働基準監督署にお問合せください。
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