更新日:2021年2月24日

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指定障害児通所支援事業者等指導指針(国指針)

目的

児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児入所施設設置者等の行う障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等にかかる指定障害児通所支援、指定入所支援の内容に関する指導に関し、法の規定により行う質問等について、基本的事項を定めることにより、指定障害児通所支援等の質の確保及び障害児通所支援給付費等の適正化を図ることを目的とします。

国通知(指針)

  • 1-01 「指定障害児通所支援事業者等指導監査について」の一部改正について
    (令和2年7月17日障発0717第3号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
  • 1-02 指定障害児通所支援事業者等の指導監査について

別紙「主眼事項及び着眼点」

  • 2-01 児童発達支援
  • 2-02 医療型児童発達支援
  • 2-03 放課後等デイサービス
  • 2-04 居宅訪問型児童発達支援
  • 2-05 保育所等訪問支援
  • 2-06 福祉型障害児入所施設
  • 2-07 医療型障害児入所施設
  • 2-08 障害児相談支援

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3211

ファックス番号:076-444-3494

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