更新日:2021年2月24日

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富山県指導監査要綱

目的

障害福祉サービス事業者等

障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者等、指定障害者支援施設の設置者等、指定一般相談支援事業者等、指定障害児通書支援事業者等、指定障害児入所施設設置者等に対し、自立支援給付対象サービス等、障害児通所支援及び障害児入所支援の内容並びに自立支援給付、障害児通所給付及び障害児入所給付に係る費用の請求に関して県が行う指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、サービス等の質の確保及び自立支援給付等の適正化を図ることを目的とします。

市町村

自立支援給付に関する業務等が適性かつ円滑に行われるよう、障害者総合支援法及び児童福祉法並びに地方自治法の規定に基づき、県が市町村に対して行う自立支援給付及び障害児通所給付支給事務等に関する指導について、基本的事項を定めることにより、自立支援給付等に関する業務等の円滑な実施を図ることを目的とします。

県要綱

  • 01 富山県障害福祉サービス事業者等指導監査要綱
  • 02 富山県市町村指導要綱

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3211

ファックス番号:076-444-3494

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