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更新日:2026年4月10日

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医薬品販売制度の改正について(令和8年5月1日施行)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)が改正され、令和8年5月1日より医薬品販売制度が一部変更となります。

若年者を中心に一般用医薬品の濫用が社会問題化している状況を踏まえた実効性を高めるための見直しや、要指導医薬品に関するデジタル技術を活用したアクセス改善を図る見直しなどがはかられます。

<参考> 

「医薬品医療機器等法等の一部を改正する法律の公布について」(令和7年5月21日付医薬発0521第1号・産情発0521第4号)

「医薬品医療機器等法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布について」(令和7年11月28日付医薬発1128第6号)

「医薬品医療機器等法等の一部を改正する法律等の施行等について(令和8年5月1日施行事項関係)」(令和7年12月26日付医薬発1226第2号)

「指定濫用防止医薬品」の販売方法の厳格化

若年者を中心に一般用医薬品の濫用が社会問題化している状況を踏まえ、これまでの「濫用等のおそれのある医薬品」が新たに「指定濫用防止医薬品」として法令に位置づけられ、対象医薬品の販売時には、確認・情報提供等の強化がはかられます。

<参考> 「指定濫用防止医薬品の販売等について」(令和7年12月26日付医薬発1226第16号)

     「指定濫用防止医薬品の販売等に係る質疑応答集(Q&A)について」(令和8年1月30日付厚生労働省事務連絡)

対象となる医薬品

以下の成分、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する薬局製造販売医薬品・要指導医薬品・一般用医薬品(外用剤を除く)

  1.  エフェドリン
  2.  コデイン
  3.  ジヒドロコデイン
  4.  ジフェンヒドラミン
  5.  デキストロメトルファン
  6.  プソイドエフェドリン
  7.  ブロモバレリル尿素
  8.  メチルエフェドリン

<参考>「厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の適用について」(令和8年2月13日付医薬発0213第1号)

指定濫用防止医薬品の販売方法

  18歳未満 18歳以上
製品の包装サイズ 小容量(注1) 複数・大容量 小容量 複数・大容量
確認・情報提供の方法 対面又はオンライン(注2) 販売禁止

対面、オンライン、

通常のインターネット販売

対面又はオンライン
購入者への確認・情報提供

○年齢・氏名(若年者及び必要な場合)

○購入者の状況の確認及び濫用等にかかる情報提供の実施

○他店での購入状況の確認

○複数購入の場合の理由の確認

同一店での頻回購入対策 ○(頻回購入対策を整理した手順書を整備し対応)
陳列場所 購入者の手の届かない場所/継続的に配置された専門家から目の届く範囲

(注1)小容量:5日分(かぜ薬・解熱鎮痛薬・鼻炎内服薬は7日分)以下の用法・用量の成分量を含む1包装単位

(注2)オンライン:ビデオ通話など、映像と音声によるリアルタイムでの双方向通信

<参考>「厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用について」(令和8年2月13日付医薬発0213第2号)

販売時の情報提供事項

薬剤師又は登録販売者は、購入希望者に対して以下の情報を書面等にて提供してください。

  • 指定濫用防止医薬品の濫用をした場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨
  • 医薬品の区分に応じて情報提供事項が義務又は努力義務として規定されている事項

販売時の確認事項

  • 年齢
  • 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
  • 購入しようとする者が18歳未満である場合には、当該者の氏名
  • 当該製品及び他の指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況
  • 厚生労働大臣が定める数量を超える数量の購入又は譲受けに該当する場合、その理由
  • 適正な使用であることを確認するために必要な事項
  • その他情報提供を行うために確認が必要な事項

※指定濫用防止医薬品を販売する薬局等の事業者の方は、これらの確認における具体的な手順や方法について、各薬局等において整備する指定濫用防止医薬品販売等手順書に規定し、その手順書に基づき業務を行ってください。

【指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成】

指定濫用防止医薬品販売等手順書に記載する事項は以下のとおりです。

  • 販売又は授与の方法に関する手順
  • 情報提供及び確認に関する手順
  • 陳列に関する手順
  • 頻回購入・多量購入を希望する購入希望者への対応の手順

※関係団体((公社)日本薬剤師会・(一社)日本チェーンドラッグストア協会・(一社)全国配置薬協会)において、それぞれの特性を踏まえた形で手順書作成等にかかるガイドライン文書が発出されています。

指定濫用防止医薬品の陳列方法(薬局・店舗販売業)

医薬品の区分に基づき、以下のいずれかの方法で陳列してください。

○薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品たる指定濫用防止医薬品
  • 鍵をかけた陳列設備
  • 購入希望者が直接手の触れられない陳列設備
○第二類医薬品、第三類医薬品たる指定濫用防止医薬品
  • 鍵をかけた陳列設備
  • 購入希望者が直接手の触れられない陳列設備
  • 薬剤師又は登録販売者が継続的に配置された情報提供設備から7メートル以内の範囲での陳列

薬局及び店舗における掲示(薬局・店舗販売業)

薬局及び店舗で現在掲示している医薬品販売制度に関する事項に、指定濫用防止医薬品の販売に関する事項を追加して掲示してください。

配置販売に関する文書の添付(配置販売業)

配置販売業者は現在文書添付している一般用医薬品の販売制度に関する事項に、指定濫用防止医薬品の販売に関する事項を追加してください。

要指導医薬品にかかる販売制度の見直し

要指導医薬品についても、薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導により、必要な情報提供等を行ったうえで販売することが可能となります。

ただし、医薬品の特性に応じて、オンラインではなく対面で情報提供や適正使用のための必要事項等の確認等を行うことが適切である品目である「特定要指導医薬品」については、引き続き、薬剤師が対面により販売する必要があります。

要指導医薬品の特定販売(薬局・店舗販売業)

薬局又は店舗においてその薬局又は店舗以外の場所にいる購入希望者に対して要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)を販売する場合は、薬局の開設又は店舗販売業の許可の申請時に、その者との間の通信手段(注3)や、特定販売を行う医薬品の区分(要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)を含む。)を記載した書類を提出してください。

(注3)通信手段:ビデオ通話など、映像と音声によるリアルタイムでの双方向通信

※施行の際現に許可を受けている薬局又は店舗販売業の事業者の方は、要指導医薬品の特定販売を行う場合には、あらかじめ変更(特定販売を行う医薬品区分として、要指導医薬品を追加)を所管する厚生センターへ届け出てください。

お問い合わせ

所属課室:厚生部薬事指導課薬事係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3234

ファックス番号:076-444-3498

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