更新日:2024年1月1日

ここから本文です。

1.指定医について

  • 指定医の一覧は、「関連ファイル(指定医申請関係)」にあります。
  • 指定医研修サイトは、「関連リンク」をご確認ください。
  • 指定医の更新については、「7.指定医の更新について」をご確認ください。
  • 2022年4月1日から指定医の申請先が一元化されました。申請先は、主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。詳細は、ちらし(PDF:350KB)をご覧ください。
  • 主として診断を行う医療機関が富山市にある場合は、富山市保健所へ申請してください。
  • 指定医の申請、届出は電子申請もできます。富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

1.指定医について

小児慢性特定疾病医療費助成制度の医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できる医師は、知事の指定を受けた指定医に限られます。(児童福祉法第19条の3)

<留意点>指定小児慢性特定疾病医療機関(知事の指定を受けた医療機関等)であれば、指定医でなくても医療を行うことはできます。

2.指定医の職務

  • (1)小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
  • (2)患者データ(医療意見書の内容)を国の登録システムに登録すること。(オンライン登録(次期データベース)については、「関連ファイル(登録システム)」にスケジュールや想定される医療機関でのフローが記載してあります。)
  • (指定医向け)20220214_基本設計確定後_医療機関周知資料(2022年2月版)の資料は、「関連ファイル(登録システム)」にあります。
  • 次期小児慢性特定疾病児童等データベースの運用開始見込
  • 令和5年8月:次期小児慢性特定疾病データベースにおいて指定医ID払出しに関する機能の先行リリース(別ウィンドウで開きます)
  • 令和5年10月:次期小児慢性特定疾病データベースの運用開始

3.指定医の要件

以下のいずれかの要件を満たす医師であること。

  • (1)疾病の診断又は治療に5年以上(※1)従事した経験があり、関係学会の専門医(※2)の認定を受けていること。
  • (2)疾病の診断又は治療に5年以上(※1)従事した経験があり、都道府県等が実施する研修を修了していること。

(※1:医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。
(※2:関係学会の専門医は、「関連ファイル」にあります。

  • 平成31年4月22日「小児慢性特定疾病指定医の指定について」が、一部改正され、令和元年5月1日から適用になりました。専門医資格に「消化器内視鏡専門医」が追加されました。
    改正通知は、「関連ファイル」にあります。
    <留意点>指定医の要件となる研修の修了証は、受講した自治体以外の自治体において指定医の申請をする場合にも有効となります。
  • 小児慢性特定疾病指定医研修について
    受講を希望する方は、小児慢性特定疾病指定医研修サイト(関連リンク)にアクセス後、以下の手順で指定医を申請してください。
    • 1)アカウント、パスワードを作成、ならびに修了証発行のための情報(医籍登録番号及び申請先の自治体名(富山県(富山市以外の自治体))の登録
    • 2)e-learning講義の受講、及びテストの実施(2講座以上が必須)
    • 3)修了証を印刷
    • 4)健康対策室健康課に他の必要書類と合わせて提出

【参考】小児慢性特定疾病指定医研修用資料は、小児慢性特定疾病情報センターにも掲載されています。
関連リンクをご確認ください。

4.指定医の申請手続き

<申請手続>
「指定医指定申請書兼経歴書」に添付書類を添えて富山県宛に送付してください。
主たる勤務先が富山市にある医療機関の方は、富山市へお問い合わせください。)

  • 「指定医指定申請書兼経歴書」の様式は、関連ファイルにあります。

<送付先>〒930-8501(住所不要)
富山県庁健康対策室健康課健康増進・歯科保健担当

<留意事項>

  • 指定後、富山県から申請者宛に指定通知を送付いたします。
  • 県が指定を行った指定医の氏名、勤務先医療機関名、担当する診療科名を公表します。

5.小児慢性特定疾病指定医の変更届

指定通知書の記載事項及び連絡先に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。

氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)の写しを添付してください。

  • 変更届の様式は、関連ファイルにあります。
  • 指定医指定通知書に記載してある内容に変更がある場合は、指定通知書(原本)も送付してください。

6.小児慢性特定疾病指定医の辞退届

主たる勤務先が富山県内(富山市を除く)の医療機関でない場合は、富山県に「辞退届」を提出してください。

  • 辞退届出は、辞退する60日前までに届け出てください。

富山県の指定医の指定は取り消されます。

  • 辞退届の様式は、関連ファイルにあります。

7.小児慢性特定疾病指定医の更新について

児童福祉法における「小児慢性特定疾病指定医」の指定の有効期間は、5年以内です。引き続き指定を希望される場合は、更新の申請が必要です。

更新時期が近づきましたら、登録されている勤務先等へご案内をお送りします。

  • 令和5年度下期の更新対象者
    主たる勤務先の住所地が、富山市を除く富山県内であり、かつ、富山県が指定した「小児慢性特定疾病指定医」のうち有効期間の終期が令和5年10月1日から令和6年3月31日までの方
  • 更新申請の受付
    有効期間の終了日の1か月前から3週間前までに更新申請書を送付または、電子申請してください。

有効期間の終期を過ぎて申請された場合、新規申請の扱いとなります。(医師免許証の写し、専門医資格証明書の写し等の添付が必要)

詳細は、関連ファイルにある「更新申請のご案内」をご覧ください。

関連ファイル(指定医申請関係)

関連ファイル(登録システム)

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課健康増進・歯科保健担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3238

ファックス番号:076-444-3496

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?