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更新日:2025年1月27日
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小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請書に添付する医療意見書は、関連リンク「小児慢性特定疾病情報センター」をご覧ください。
令和5年(2023年)10月1日より、小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、医療費の支給認定開始日の遡りが可能となりました。このため、医療意見書に「診断年月日」の欄が追加されました。
「診断年月日」と「記載年月日」の違いについて
「当該小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断」した場合、速やかに医療意見書の記載を行うため、基本的に診断年月日欄には記載年月日欄と同じ日付が記入されるものと思われます。しかし、医療意見書の記載依頼を受けるなどして、医療費助成の認定基準を満たすことを診断したが、医療意見書を記載するまでの間にタイムラグが生じる場合もあるため、それぞれの欄が設けられています。
【タイムラグが生じた場合の記載例】
前駆B細胞急性リンパ性白血病(疾病の状態の程度:組織と部位が明確に診断されている場合。)
令和4年2月1日:前駆B細胞急性リンパ性白血病であることを診断
同年2月2日:前駆B細胞急性リンパ性白血病の治療を開始
令和6年1月10日:医療意見書の記載依頼があり、改めて医療費助成の認定基準を満たすことを診断
(こども医療費がなくなる等の理由により、申請者が新たに小慢医療費助成を希望した場合などを含む)
同年1月15日:医療意見書を記載
⇒記載年月日:令和6年1月15日
診断年月日:令和6年1月10日(診断年月日は、当初診断日ではないことに留意すること)
【更新申請の場合】
Q1:更新申請の場合でも「診断年月日」について、記載が必要か。
A1:更新申請を行えず、医療費助成の受給期間が切れてしまった場合については、遡りの対象となるため、記載が必要となる。
Q2:記載する更新時の診断年月日は、一番最初に診断した日を毎回記載するのか。それとも、毎回更新時の医療意見書を作成する際、継続が妥当と診断(判断)した日を記載するのか。
A2:「継続が妥当と判断された日」を記載する。その際の考え方は下記の通りです。
1型糖尿病(疾病の状態の程度:治療でインスリンその他の糖尿病治療薬又はIGF-1のうち一つ以上を用いている場合。)
令和5年3月1日:1型糖尿病であることを診断
同年4月1日(小児慢性特定疾病の新規申請⇒医療費助成の開始)
令和5年9月10日(継続用医療意見書を提出するため、患者が医療機関を受診)医療費助成の継続が妥当であることを総合的に診断
同年9月20日:医療意見書を記載
⇒記載年月日:9月20日
診断年月日:9月10日(診断年月日は、当初診断日ではないことに留意すること)
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