3)特定医療費(指定難病)の償還払い申請について
特定医療費(指定難病)の受給者が、有効期間初日から特定医療費(指定難病)受給者証(以下、「受給者証」という。)が届くまでの間等に、指定医療機関においてお支払になった特定医療費(指定難病)について富山県に申請することができます。
対象者
- (1)1ヵ月間(各月の1日から末日までの間)に、受給者証記載の「月額自己負担上限額」を超える医療費(病院・診療所の受診、薬局での保険調剤、介護保険における訪問看護ステーションが行う訪問看護等の合算額)を支払われた方
- (2)医療費の3割を窓口負担された方
必要書類等
- (1)特定医療費(指定難病)償還払い申請書
関連ファイル「特定医療費(指定難病)償還払い申請書」をダウンロードし、印刷してご記入ください。
- (2)特定医療費(指定難病)療養記録
関連ファイル「特定医療費(指定難病)療養記録」をダウンロードし、印刷して医療機関等に記載を依頼してください。【手続き等に関する注意事項(5)】
- (3)領収書
償還払い申請書を提出する際、窓口にて原本を提示してください。窓口にて原本を確認後、返却いたします。なお、領収印のあるものに限ります。
- (4)特定医療費(指定難病)受給者証
償還払い申請書を提出する際、窓口にて原本を提示してください。窓口にて原本を確認後、返却いたします。
- (5)特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票
償還払い申請書を提出する際、窓口にて原本を提示してください。窓口にて原本を確認後、返却いたします。
- (6)銀行(ゆうちょ銀行含む)の振込み口座番号等が分かるもの
手続き等に関する注意事項
- (1)1ヵ月間分の医療費をまとめて、翌月以降に申請してください。
- (2)支給対象は以下のとおりです。
- 受給者証の有効期間内であって、指定医療機関における保険適用の診療等
- 認定された疾病に係る診療
- (3)医療機関で還付された場合は償還払いによる助成対象外です。
- (4)特定医療費(指定難病)療養記録は、医療機関、薬局、訪問看護ステーション毎に1枚必要となりますので、必要部数をコピーしてご活用ください。
- (5)特定医療費(指定難病)療養記録の作成には文書料が発生する場合があります。
(この場合、文書料は自己負担となります。文書料については各医療機関にご確認ください。)
- (6)申請の手続きから支払いまで1ヶ月程度かかります。
- (7)内容を審査した結果、領収書の金額どおりに支払われない場合があります。
申請窓口
住所地が富山市内の方:富山市保健所保健予防課又は保健福祉センター(中央、北、大沢野、大山、八尾、西)
住所地が富山市外の方:住所地を所管する各厚生センター及び厚生センター支所
関連ファイル