安全・安心情報
更新日:2026年7月23日
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参加者証の有効期間満了後も、引き続き医療費助成を受けたい場合は更新申請が必要です。更新申請を希望される方は、以下の書類を住所地を管轄する厚生センター又は富山市保健所に提出してください。対象者には更新申請のご案内を送付します。
参加者証の発行には申請から1~2か月程度かかります。
※マイナンバーによる情報連携を行う場合、以下の内(4)(10)の提出を省略できます。
※(4)について提出は省略できますが、申請書に記入された加入医療保険情報を確認するため、窓口でマイナポータル資格情報の画面等をご提示ください。
(1)参加者証交付申請書(様式第1号)
(2)医療記録票の写し ※指定医療機関で作成
(3)世帯全員の住民票の写し ※続柄があり、申請日前3カ月以内に発行されたもの
*マイナンバーによる情報連携を行う場合は、世帯全員のマイナンバーが記載されたもの
(4)医療保険の資格情報が確認できる資料
下記①~③のいずれか
①資格情報のお知らせの写し
②マイナポータル資格情報の画面を印刷したもの
③資格確認書の写し
(5)申請者の所得区分を確認することができるものの写し
下記①~③のいずれか
①マイナポータル限度額適用認定証関連情報の画面を印刷したもの
②限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
③限度額適用認定証等の適用区分が記載されている資格確認書の写し
(6)参加者証の写し
(7) マイナンバー(個人番号)提供書 ※マイナンバーによる情報連携を行う場合のみ
*「マイナンバー(個人番号)提供のお願い」(PDF:209KB)を必ず参照してください。
*窓口にて本人確認及び番号確認が必要となります。下記「マイナンバー提供による一部の書類省略について」をご確認
ください
(8)肝炎治療自己負担限度月額管理票の写し ※肝炎治療受給者証をお持ちの方
(9)同意書 ※下記「保険者照会について」に該当する方
(10) 非課税証明書 ※下記「保険者照会について」に該当する方
申請者(被扶養者)または住民票上の世帯員(被保険者)が、被用者保険(健康保険、船員保険並びに共済組合等)で下記ア、イの方は、申請者及び住民票上の全世帯員の非課税証明書が必要です。
ア 申請者(受給者)が70歳未満で所得区分(適用区分)が オ の方
イ 申請者(受給者)が70歳以上で所得区分(適用区分)が ⅠまたはⅡ の方
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対象となる書類 |
注意事項 |
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医療保険の資格情報が確認できる書類の写し |
※書類の提出は不要ですが、申請書に記入された加入医療保険情報を確認するため、窓口でマイナポータル資格情報の画面等をご提示ください。 |
| 市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類(非課税証明書) |
※税情報が未申告の場合は情報照会結果が取得できません。そのため、後日、課税証明書等の提出をお願いする場合があります。 |
申請者(受給者)及び住民票上の世帯全員の以下①~③のいずれか
①マイナンバーカード
②マイナンバー通知カード(記載内容に変更がある場合は不可)
③マイナンバー入り住民票 (続柄の記載があり、申請日前3か月以内に発行されたもの)
申請者(受給者)の以下①、②のいずれか
①顔写真のある身分証明書1点 例)マイナンバーカード、運転免許証
②顔写真のない身分証明書2点 例)住民票と年金手帳
※顔写真のない身分証明書の場合は2種類必要です。
原則として申請した日の属する月の初日から1年以内で、県が定める期間です。
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