安全・安心情報
更新日:2026年3月26日
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富山県では、健康増進法に基づく以下の給食施設を対象に、県民の健康増進及び公衆衛生の向上のため、適切な栄養管理及び品質管理が行われるよう、指導及び助言を行っています。
健康増進法第20条第1項及び健康増進法施行規則第5条により「特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設」とされています。
富山県では、「1回20食以上100食未満又は1日250食未満であって、特定多数人に対し継続して食事を供給する施設」を「その他の給食施設」としています。
特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条第1項の規定に基づき、給食事業開始の日から1ヶ月以内に、所在地を管轄する厚生センターへ届出をする必要があります。
特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条第2項の規定に基づき、給食開始時の届出事項に変更があった場合、または事業を休止・廃止した時は、所在地を管轄する厚生センターへ届出をする必要があります。
*以下に変更があった場合は、届出をお願いします。
(1) 設置者の住所・氏名
(2) 施設の名称・所在地
(3) 給食施設の種類
(4) 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
(5) 管理栄養士・栄養士の員数
(6) 運営形態
(7) 施設構造設備
以下の入力フォームから届出してください。
| 開始届 | 【電子申請はこちら】※開始届の入力手順はこちら |
| 変更・休止・廃止届 | 【電子申請はこちら】※変更・休止・廃止届の入力手順はこちら |
必要な届出様式をダウンロードして作成し、管轄する厚生センターへ電子メールで提出してください。
| 届出名 | 様式 | 添付書類 |
| 開始届 |
・施設周辺の見取り図 ・施設の平面図 |
|
| 変更・休止・廃止届 |
・施設周辺の見取り図(施設の名称・所在地に変更があったとき) ・施設の平面図(施設構造設備に変更があったとき) |
特定給食施設の管理者は、健康増進法第24条第1項の規定に基づき、毎年2月に実施された給食や栄養教育状況等について、特定給食施設栄養管理報告書を作成し、所在地を管轄する厚生センターへ提出してください。
報告様式及び記入要領は以下のとおりです。
| 学校・学校給食センター | |
| 病院 | |
| 介護老人施設・介護医療院 | |
| 児童福祉施設(保健所等) | |
| 社会福祉施設 | |
| 事業所・寄宿舎 |
富山県では、健康増進法に基づき、その他の給食施設に対してその栄養管理状況等を把握し、必要に応じて指導、助言を行うための基礎資料を得ることを目的として、給食施設調査票の提出を任意で求めています。
報告様式及び記入要領は以下のとおりです。
| 給食施設調査票 |
報告様式をダウンロードして作成し、管轄する厚生センターへ電子メールで提出してください。
※富山市に設置されている給食施設の場合は、富山市保健所へお問い合わせください。
| 厚生センター名 | 管轄地域 | 電話番号 | |
| 新川厚生センター | 魚津市、黒部市、入善町、朝日町 | 0765-52-2647 | aniikawakosei@pref.toyama.lg.jp |
| 中部厚生センター | 滑川市、舟橋村、上市町、立山町 | 076-472-0637 | achubukosei@pref.toyama.lg.jp |
| 高岡厚生センター | 高岡市、射水市、氷見市 | 0766-26-8415 | atakaokakosei@pref.toyama.lg.jp |
| 砺波厚生センター | 砺波市、小矢部市、南砺市 | 0763-22-3512 | atonamikosei@pref.toyama.lg.jp |
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