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更新日:2024年5月29日

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特定労務管理対象機関の指定について

令和6年4月以降、時間外・休日労働時間が年間960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により特定労務管理対象機関(いわゆるB水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準)として都道府県知事の指定を受ける必要があります。

特定労務管理対象機関の指定について

富山県では、下記一覧に掲載している医療機関を特定労務管理対象機関に指定しています。

特定労務管理対象機関一覧(PDF:277KB)

特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)について

 特定労務管理対象機関(いわゆるB水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準)の指定申請には、医師労働時間短縮計画案を作成し、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた後、地域医療への影響等を踏まえた県の判断による指定を受ける必要があります。

 医療機関勤務環境評価センターの評価には4か月~半年程度かかることが想定されていますので、早期の受審をよろしくお願いいたします。

 【公開日時】令和5年(2023年)1月24日(火曜日)
※各医療機関のアカウント及びパスワードは、既に医療機関が使用しているものをご利用ください。
※時短計画の作成については、システムの仕様上、各医療機関の作成段階(申請前)でも都道府県が確認できます。

G-MIS(医療機関等情報支援システム)-医師時短計画作成・特例水準申請システム<外部リンク>

医療機関向け「G-MISによる時短計画作成と指定申請説明用動画」いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)(mhlw.go.jp)

<https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation>

 
(補足)臨床研修・専門研修プログラムの基幹施設で行うこと
  • 臨床研修・専門研修プログラム/カリキュラム内への時間外・休日労働時間数の明示については、C-1水準の指定を受けないプログラムでも明記する必要があります。
  • プログラムへの明示については、研修医・専攻医の所属先に限らず、プログラムの基幹施設が、各協力病院や各連携施設をとりまとめて報告してください。

【事務連絡】令和6年度から臨床研修を開始しようとする基幹型臨床研修病院の指定の申請における医師の働き方改革を踏まえた対応について(PDF:262KB)

【事務連絡】令和5年度開始の臨床研修プログラムにおける医師の働き方改革を踏まえた対応について(PDF:275KB)

【事務連絡】医師の働き方改革を踏まえた技能向上集中研修期間(いわゆるC-1水準対象機関)の申請について(PDF:269KB)

【別紙】時間外・休日労働時間数記載用紙(令和4年10月版)(エクセル:43KB)

 

医療機関勤務環境評価センターについて

 医療機関勤務環境評価センターのホームページ

 本県への特定労務管理対象機関指定申請の前に、医療機関勤務環境評価センターの評価を受審する必要があります。医療機関が受審する際に必要な情報が掲載されています。「評価受審手続きについて」より申請手続きが可能です。

 URL:https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center/<外部リンク>

 

C-2水準に関するホームページ「医師の働き方改革C2審査・申請ナビ」について

 C-2水準に関するホームページ「医師の働き方改革C2審査・申請ナビ」

 医療機関およびC-2水準の適用を希望する医師が受審する際に必要な情報が掲載されています。「C-2水準を申請する」より申請手続きが可能です。

 URL:https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/<外部リンク>

お問い合わせ

所属課室:厚生部医務課医師・看護職員確保対策係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3218

ファックス番号:076-444-3495

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