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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 医療 > 富山県医療勤務環境改善支援センター > 勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業費補助について
更新日:2023年9月20日
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2024年4月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始までの間に、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、必要かつ実効的な施策を講じる必要があり、特に勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、他職種も含めた医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取り組みとして、チーム医療の推進やICT等による業務改革を進めていくことを目的とした事業です。
本県では、令和2年度から地域医療介護総合確保基金を活用して、「勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業費補助」の実施をしています。
地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっていると都道府県知事が認める医療機関が行う事業。
対象医療機関、対象経費については、補助金交付要綱で定める条件を満たすこと。
詳細については、国管理運営要領別記3(PDF:201KB)をご覧ください。
診療報酬の「地域医療体制確保加算」対象となることが確実な病院は、本事業の対象外です。
補助金交付要綱で定める条件を満たすこと。
勤務環境改善に向けた取組みを推進していただくとともに、積極的に本事業の活用をご検討いただき、事業計画がある場合は、申請書類をご提出ください。
令和5年10月4日水曜日
<参考>令和5年度実績報告
令和5年度に交付決定を受けた医療機関は交付要綱第10条に基づき実績報告を作成し、提出してください。
補助事業の成果が交付決定の内容及び条件に適合しているか審査し、交付額を確定します。
補助金対象経費に係る消費税の仕入税額控除をする確定申告を行った後、県に報告します。
令和5年度に補助金交付を受けた医療機関は、富山県地域医療介護総合確保基金事業費補助事業交付要綱第10条の規定に基づく消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告を提出いただきますようお願いします。
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第19号)
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