安全・安心情報
更新日:2022年10月5日
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配偶者や恋人などの親密な関係にある人からの「暴力」をいいます。
DVの本質は、相手を支配するための手段として暴力を使うことです。
DVは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、加害者と被害者の間柄がどうであれ、決して許されるものではありません。
DVにおける「暴力」とは、殴る、蹴るなどの身体的な暴力だけではなく、大声でどなるなどの精神的な暴力なども含まれます。
迷わず110番通報を!
身体的暴力を振るう配偶者は、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)により被害者から引き離すことができます。また、富山県内には、DV被害者のためにいろいろな相談窓口や一時保護所が設けられています。「DVから逃れたい」、「身内や友人にDVで困っている人がいるがどうしよう」とお悩みの方は、ひとりで悩まず、専門の窓口にご相談ください。
県内の相談窓口は『関連リンク』をご覧ください。
内閣府の「DV相談+」では、電話相談のほか、メールやチャットによる相談にも対応しています。詳しくは『関連リンク』をご覧ください。
配偶者からの暴力を受けている人を発見した場合は、配偶者暴力相談支援センター又は警察に通報してください。
患者の中に配偶者からの暴力によって負傷した、又は疾病にかかったと認められる人を発見した場合は、配偶者暴力相談支援センターや女性被害110番(警察)などの相談窓口を教えてあげてください。
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