更新日:2023年6月5日

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軽油引取税と揮発油(ガソリン)税

  軽油引取税 揮発油税
どこに納めるの? 県です。(地方税) 国です。(国税)
だれが納めるの? 軽油を販売する業者に軽油を卸した業者(特約業者又は元売業者といいます)です。 揮発油の製造者です。
何に使われるの? 当初は道路整備に使われていましたが、平成21年度より使途を限定しない一般財源となりました。 当初は道路整備に使われていましたが、平成21年度より使途を限定しない一般財源となりました。
税率はいくらなの? 1リットルあたり32.1円です。 1リットルあたり48.6円です。
※揮発油税に、地方揮発油税(1リットルあたり5.2円)を加えたものをガソリン税といいます。

お問い合わせ

所属課室:経営管理部税務課課税係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3178

ファックス番号:076-444-3487

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