富山県議会 > 富山県議会[新着情報] > 請願と陳情(令和3年9月8日)

更新日:2021年9月8日

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請願と陳情

県議会への請願と陳情をするには

県政に対する要望や希望を述べようとするときは、県議会に対して、請願(陳情)をすることができます。
請願(陳情)は、文書で議長あてに提出してください。
なお、請願には、県議会議員の紹介が必要です(陳情には必要ありません)。

提出方法

議会事務局に直接持参するか、あるいは郵送にて提出してください。

 請願書

提出期限

随時受理されますが、会期中の一般質問最終日までに受理されたものを、その定例会で審査します。

個人情報の取扱い

令和3年9月定例会から、請願者の住所及び氏名(法人の場合にあってはこれらに相当するもの)については、原則として、ホームページ等では公表しないこととします。 

マスコミ及び第三者である傍聴人への配付資料上の記載や、不特定多数の者が閲覧できるホームページ等での公表については、掲載を希望する意思表示がない場合、請願者の住所及び氏名は記載しません。なお、住所及び氏名の掲載を希望される場合は、「掲載希望書」を提出してください。

 

議員及び執行部に配付する文書表及び正規の会議録には、請願者の住所及び氏名を記載します。

提出された請願書は、各会派へ写しを配付するとともに、委員会審査の資料として、付託委員会の委員及び執行部関係者へ配付しております。

 

(注:陳情書についても請願書に準じた取扱いとします。)

掲載希望書(ワード:15KB)

掲載希望書(PDF:221KB)

請願の手続き

 請願の手続きの図

委員会に付託される陳情の場合も同様の手続きで進められますが、請願と異なり、採決は行われません

 

お問い合わせ

所属課室:議会事務局  

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 

電話番号:076-444-3409

ファックス番号:076-444-3471

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