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更新日:2024年2月2日

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知事コメント(令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援法の全市町村への適用について)[令和6年2月2日]

1.本文

本日、令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援法を県内全市町村に適用いたしました。

県ではこれまで、同法を1月9日に氷見市、1月18日に小矢部市、1月25日に射水市に適用してきたところですが、県内市町村の住家被害認定調査が進み、同法の適用基準である「県全体で全壊100世帯以上の被害」を満たすこととなり、県内全市町村に適用することとしました。今回の地震は本県に甚大な被害を及ぼしたことを、改めて認識したところです。

被災者生活再建支援法の適用により、住宅の被害程度や再建方法に応じて、「中規模半壊」以上の世帯に対して、被災者生活再建支援金が公益財団法人都道府県センターから最大300万円支給されます。

また、県では先月12日に、国の制度を補完するため、新たに県の独自支援制度を創設し、「半壊」世帯まで被害要件を緩和し、支援対象とするなど支援の拡充を行ったところであり、引き続き、被災者に寄り添い、県内全市町村の被災者の生活再建を積極的に支援してまいります。

2.関連ファイル

知事コメント(令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援法の全市町村への適用について)[令和6年2月2日](PDF:67KB)

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