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更新日:2025年12月15日

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富山県自転車活用推進条例の一部改正(案)に対する意見募集について

富山県自転車活用推進条例(平成31年3月15日富山県条例第1号)では、自転車損害賠償保険等への加入について、現在、努力義務と定めています。

一方、全国では自転車利用者が加害者となる事故において、高額賠償が請求される事案が発生していることなどから、国土交通省において標準条例が示され、令和7年4月1日現在、34都府県において、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務とされています。

本県においても、自転車損害賠償保険等への加入を一層促進し、被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を図るため、努力義務と定めている自転車損害責任賠償保険等への加入を義務とする等、所要の改正を行う条例案を作成しました。

つきましては、富山県自転車活用推進条例の一部改正(案)について、県民の皆様から広く意見を募集いたします。

1.意見を募集する案件名

富山県自転車活用推進条例の一部改正(案)

2.公表する関連資料

富山県自転車活用推進条例の一部改正(案)の概要(PDF:191KB)

富山県自転車活用推進条例の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:138KB)

3.意見の募集期間

令和7年12月15日(月曜日)~令和8年1月12日(月曜日)

(郵送の場合は、令和8年1月12日(月曜日)の消印まで有効)

4.関連資料の公表場所

富山県ホームページ

県庁(県民サロン、情報公開総合窓口、観光資源活用室)

各地方県民相談室(高岡、魚津、砺波)

県立図書館

5.意見の提出方法及び提出先

意見提出様式等により、いずれかの方法によりご提出ください。

(1)富山県/パブリック・コメント専用フォーム(別ウィンドウで開きます)

(2)郵送

  〒930-8501(住所記載不要)

  富山県観光資源活用室 あて

(3)ファクシミリ 076-444-4404

6.意見提出時の留意事項

(1)提出様式は任意ですが、住所、氏名、電話番号を必ず記載してください。また、法人の場合は法人名、所在地、電話番号を必ず記載してください。(記載された個人情報は、当意見募集に係る利用目的以外の目的には使用いたしません。)

(2)電話でのご意見は受付できませんので、あらかじめご了承ください。

7.ご意見の取扱い

(1)皆様からいただいたご意見につきましては、観光資源活用室でとりまとめ、富山県自転車活用推進条例改正上の参考とさせていただきます。

(2)ご意見の概要及びこれらに関する考え方につきましては、後日ホームページ等で公表させていただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。

(3)ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。

 

 

お問い合わせ

所属課室:観光推進局観光資源活用室コンベンション・賑わい創出課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館2階

電話番号:076-444-4116

ファックス番号:076-444-4404

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