安全・安心情報
更新日:2024年12月6日
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第24条第2項による認定を受けた、城端線・氷見線鉄道事業再構築実施計画の実施に関する検討を行うことを目的とします。
会議は、城端線・氷見線の再構築事業を円滑に進めるため、以下の事務を所掌とします。
(1)実施計画に定めた事業の実施に関すること。
(2)その他、城端線・氷見線の再構築事業の実施に必要な事務に関すること。
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