更新日:2021年3月19日

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3.補償について

補償の考え方

補償の内容は土地所有者・関係人ごとに異なるため、収用委員会が公正・中立な立場でその都度判断して、正当な補償額を決定することになります。補償は原則として金銭で、各人別に支払われます。

補償金の決め方(当事者主義)

収用委員会は起業者や土地所有者及び関係人がそれぞれの意見書などで申し立てた範囲で裁決することになります。この考え方を当事者主義といっています。

土地に対する補償

土地の価格

土地の価格は、原則として、正常な取引価格を考慮して算定した相当な価格になります。このとき、どの時点の価格を基準にするのかが問題になることがあります。これについては、土地収用法で、事業認定の告示の時における相当な価格と定められています。したがって、土地の価格の基準日は事業認定の告示の時となります。
収用委員会は、必要な場合は複数の不動産鑑定士等に鑑定を依頼し、その結果を参考にして土地の価格を決定します。

残地の補償

土地の一部が収用されることによって、残地が生じることがあります。この場合、残地の価格が下がってしまう場合には、元の価格との差額を補償します。これを残地補償といいます。
また、残地が著しく小さなものとなってしまい、利用できなくなるような場合には、残地を収用するように請求できます。

所有権以外の権利の補償

土地には所有権のほかに、地上権や賃借権等の権利がついている場合があります。この権利についても補償の対象となります。

建物等に対する補償

収用される土地に建物等の物件があるときは、原則として、客観的かつ合理的な移転先と移転方法により移転するのに必要な費用が補償されます。

建物に対する補償

建物を移転させるための費用ですが、その方法(移転工法)には、再築工法、曳家(ひきや)工法、改造工法、除却工法等があります。なお、再築工法の場合であっても、建物は数年使用して、新築のときよりは価値が減少しているので、その分は差し引いて補償されます。

建物以外の物件に関する補償

工作物補償(塀や門扉等に関する補償)

建物以外の塀、門扉や舗装等の物件を工作物といいます。移転ができる工作物については、移転に要する費用が、移転ができない工作物については、新設費(現在価格)等が補償されます。

立竹木補償(樹木に関する補償)

庭木等については、移植が相当と認められる場合は移植に要する費用等が、伐採又は取得が相当と認められる場合は伐採又は取得に要する費用等が補償されます。

仮住居補償(仮住まいに関する補償)

建物を移転するにあたり、仮住まいが必要と認められる場合には、それに通常要する費用が補償されます。

借家人補償(建物を借りている場合の補償)

賃貸住宅等を借りている人が、収用により、引き続きその建物を借りることができなくなると認められる場合には、周辺の同種・同等の家賃と現在の家賃と比較して、周辺の家賃の方が高いときに、現在の家賃との差額が一定期間、補償されます。

動産移転補償(引越しに関する補償)

建物内にある家財道具や、屋外にある工作物以外の持ち運びできるもの等を移転するための費用が補償されます。

移転雑費補償(登記や建物の設計等に関する補償)

新しい土地を探す費用、不動産登記をする費用等、移転するにあたって必要な費用が補償されます。

営業休止補償(営業を休むときの補償)

収用により、営業を一時的に休む必要が認められる場合には、その期間中に通常生じる損失額が補償されます。補償金は、最新の決算書等を基にして、計算されます。

お問い合わせ

所属課室:収用委員会  

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館4階(土木部管理課内)

電話番号:076-444-3314

ファックス番号:076-444-4414

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