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更新日:2024年9月11日
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教員免許更新制度は、令和4年7月1日に解消されました。
令和4年7月1日以降に発行される免許状は、有効期限がない免許状となります。
令和4年6月30日までに発行された免許状をお持ちの方は、以下をご確認ください。
※旧免許状所持者・・・最初に取得した免許状の取得年月日が平成21年3月31日までの方
※新免許状所持者・・・最初に取得した免許状の取得年月日が平成21年4月1日以降の方
1 令和4年7月1日時点で有効な免許状を有していた方
旧免許状・新免許状を問わず、お持ちの免許状の更新期限を経過していなかった方が該当します。
この場合は、手続きは必要ありません。今後は、有効期限のない免許状として使用できます。
2 免許状の有効期限の日時点で非現職の旧免許状所持者であり、免許状の更新期限を経過していた方
免許状の有効期限の日時点で非現職だった旧免許状所持者の方は、お持ちの免許状は失効ではなく「休眠」という状態 になります。「休眠」は有効な免許状として扱われますので、手続きの必要はありません。今後は、有効期限のない免許状として使用できます。
3 新免許状所持者で、免許状の更新期限を経過していた方
免許状の有効期限の日時点で現職の旧免許状所持者で、免許状の更新期限を経過していた方
新免許状は、更新期限を経過した場合は失効しますので、再授与の申請が必要です。
また、旧免許状でも、現職の方が更新期限を経過すると免許状は失効します。免許状の有効期限の日時点で現職だった旧免許状所持者の方で、更新期限を過ぎていた場合は、お持ちの免許状は失効していますので、再授与の申請を行ってください。再授与の申請を行うことで有効期限のない免許状が授与されます。
※再授与の申請方法は以下の関連ファイルをご確認ください。
※お持ちの免許状の期限を知りたい場合は、文部科学省のHPをご確認ください。
・旧免許状所持者の方
<文部科学省HP 修了確認期限をチェック>(外部サイトへリンク)
・新免許状所持者の方
<文部科学省HP 新免許状所持者(平成21年4月以降に初めて免許状を授与された方)>(外部サイトへリンク)
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校教諭免許の再授与申請(PDF:225KB)
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