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更新日:2021年4月1日
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行政書士及び行政書士法人に対する懲戒処分事務処理要綱を改正し、平成28年4月1日から施行しました。
この要綱は、行政書士法(昭和26年法律第4号)第14条及び第14条の2に規定する行政書士及び行政書士法人に対する処分並びに同法第14条の3第1項の規定による通知及び措置の請求に関する事務処理について、必要な事項を定めたものです。
詳細は、別添関連ファイルをご覧ください。
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