安全・安心情報
更新日:2026年1月16日
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県立学校では、教科・科目等の「知識・技能の深化」や「思考力・判断力・表現力の向上」などをねらいとして、タブレット端末を活用しています。
例えば、タブレット端末で観察結果や実験データを記録・グラフ化したり、シミュレーションを行ったりすることで、「知識・技能の深化」につながっています。
また、タブレット端末で意見を共有したり共同で資料を作成したりしています。多様な考えを基に議論を行うことで、「思考力・判断力・表現力の向上」につながっています。

県立高等学校及び県立特別支援学校の高等部では、令和7年度入学生から、タブレット端末を「文房具」の一つとして活用しながら、授業や家庭学習に取り組んでいます。より自由に生徒がタブレット端末を活用した学びを深めることができるよう、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
各学校の推奨するタブレット端末の仕様は、今後このホームページにてお知らせします。(合格者説明会等においてもお知らせします。)
なお、各ご家庭において既にお持ちのタブレット端末が、各学校のタブレット端末として必要な要件(OSや各種仕様等)を満たしている場合には、新たに購入せず利用することも可能です。
県立学校では、ご準備いただいたタブレット端末を6月から授業で使用する予定ですので、5月下旬までにご用意ください。
タブレット端末の購入は、入学が決まってからの準備で間に合います。必ず3月の合格者説明会の説明をお聞きいただいた上で、ご検討ください。
タブレット端末の購入を希望される方を対象に、販売あっせんサイト(県立高等学校および県立特別支援学校高等部入学者専用のWebサイト)から購入できる仕組みを用意します。
販売あっせんサイトの詳細につきましては、今後このホームページにてお知らせします。
経済的に困難を抱える世帯の支援として、一定の収入要件を満たす方を対象に、タブレット端末を貸与する制度や、購入価格の2分の1を補助する制度を設けています。
在学期間中は県が準備したタブレット端末を貸与します。(卒業時に返却いただきます。)
住民税所得割非課税世帯
今後このホームページにてお知らせします。
タブレット端末の購入価格の2分の1(本体及び修学期間(3年又は4年)以内の端末保証料含む)を補助します。※補助上限額あり。
以下の計算式から、基準額を確認します。
基準額=課税標準額×6%-調整控除額
※保護者分を合計してください。
※令和7年度分(令和6年分の所得に基づく)の課税標準額及び調整控除額により計算してください。
※調整控除額とは市町村民税の調整控除の額に相当する額をいいます。
補助対象は次の世帯です
1 準非課税世帯及び貸与制度の対象であるが貸与を受けずに購入した世帯
=上記の計算式により得られた基準額が0円~51,299円である世帯
2 就学支援金の受給世帯かつ多子世帯
=上記の計算式により得られた基準額が51,300円~304,199円であり、かつ18歳未満の子どもが3人以上いる世帯
3 家計急変の世帯
家計急変に該当するかは個別にお問い合わせください。
今後このホームページにてお知らせします。
1 購入時の領収書(写)
2 基準額が確認できるもの
〇会社員の場合
市町村が発行する課税証明書(写)※「調整控除額」が記載されたもの
〇自営業等の場合
市町村が発行する課税証明書(写)※「調整控除額」が記載されたもの
※その他、上記に代えて、証明できるものについては、個別にお問い合わせください。
3 子ども全員の生年月日が確認できるもの(就学支援金の受給世帯かつ多子世帯の方のみ)
世帯全員の住民票の写し等
4 振込口座の通帳等(写)
補助金申請者の「口座名義」、「口座番号」がわかるページ
特別支援学校入学者については、上記の貸与制度や補助制度とは別に、特別支援教育就学奨励費による支援の対象となります。
支援内容や申請方法については、入学後に各学校担当者よりお知らせします。
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