安全・安心情報
更新日:2026年3月13日
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タブレット端末の準備、支援制度の手引き(保護者向け)(PDF:1,786KB)(別ウィンドウで開きます)
県立学校では、教科・科目等の「知識・技能の深化」や「思考力・判断力・表現力の向上」などをねらいとして、タブレット端末を活用しています。
例えば、タブレット端末で観察結果や実験データを記録・グラフ化したり、シミュレーションを行ったりすることで、「知識・技能の深化」につながっています。
また、タブレット端末で意見を共有したり共同で資料を作成したりしています。多様な考えを基に議論を行うことで、「思考力・判断力・表現力の向上」につながっています。

県立高等学校及び県立特別支援学校の高等部では、令和7年度入学生から、タブレット端末を「文房具」の一つとして活用しながら、授業や家庭学習に取り組んでいます。より自由に生徒がタブレット端末を活用した学びを深めることができるよう、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
各学校の推奨するタブレット端末のOS及び仕様は、以下のとおりです。(合格者説明会においてもお知らせします。)
なお、各ご家庭において既にお持ちのタブレット端末が、各学校のタブレット端末として必要な要件(OSや仕様)を満たしている場合には、新たに購入せず利用することも可能です。
・令和8年度富山県立学校別推奨OS一覧表(PDF:760KB)
・令和8年度富山県立学校新入生のタブレット端末仕様書(PDF:608KB)(別ウィンドウで開きます)
県立学校では、ご準備いただいたタブレット端末を6月から授業で使用する予定ですので、5月20日までにご用意ください。
タブレット端末の購入は、入学が決まってからの準備で間に合います。必ず3月の合格者説明会の説明をお聞きいただいた上で、ご検討ください。
タブレット端末の購入を希望される方を対象に、販売あっせんサイト(県立高等学校および県立特別支援学校高等部入学者専用のWebサイト)から購入できる仕組みを用意します。
本年度の販売あっせん事業者は(株)ヤマダデンキとなります。
なお、Webでの購入方法を案内するチラシ「タブレット端末販売のご案内」は、各学校の合格者説明会で配布します。
経済的に困難を抱える世帯の支援として、一定の収入要件を満たす方を対象に、タブレット端末を貸与する制度や、購入価格の2分の1を補助する制度を設けています。
在学期間中は県が準備したタブレット端末を貸与します。(卒業時に返却いただきます。)
① 生活保護受給世帯
② 非課税世帯
③ 家計急変のため①・②に相当する年収の世帯
のうち、貸与を希望する世帯。
※非課税世帯…市町村民税の所得割額が0円である世帯
合格者説明会の日に各学校へ提出してください。
1 申請書
富山県立高等学校学習者用端末貸与申請書及び承諾書(様式第1-2号)
2 所得を証明する書類(写し)
①生活保護受給世帯
生活保護受給証明書の写し
②非課税世帯
保護者全員の「令和7年度課税証明書(課税証明書が発行されない市町村は非課税証明書)」又は「令和7年度給与所得等に係る市町村民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定(変更)通知書」
③家計急変のため①・②に相当する年収の世帯
各学校の事務室へご相談ください。
タブレット端末の購入価格の2分の1(本体及び修学期間(3年又は4年)以内の端末保証料含む)を補助します。※補助上限額あり。
補助制度の詳細及び手続については、5月下旬以降に、あらためてご案内します。
特別支援学校入学者については、特別支援教育就学奨励費による支援の対象となります。
支援内容や申請方法については、入学後に各学校よりお知らせします。
タブレット端末の購入に係る支援策は国の重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
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