更新日:2025年2月10日

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液石法施行規則の一部改正について(LPガスの商慣行是正、令和6年4月)

令和6年4月2日付けで、液石法施行規則の一部を改正する省令が公布されたので、お知らせします。なお、詳細については関連リンクより経済産業省ホームページをご確認ください。

1 改正一覧

  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下施行規則)

2 概要

(1) 過大な営業行為の制限【2024年7月2日施行】

 いわゆる「無償貸与」など、過大な利益供与を通じた囲い込み行為を抑止するため、下記の措置を講じる。

  ①正常な商慣習を超えた利益供与の禁止

  ②消費者の事業者選択を阻害するおそれのある、LPガス事業者の切替えを制限するような条件付き契約締結等の禁止     

(2) 三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)【2025年4月2日施行】

 消費者に不透明なかたちでLPガス消費に関係のない費用をLPガス料金に上乗せして回収している現状を是正するため、下記の措置を講じる。

  ①基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制(設備費用の外出し表示)の徹底

  ②電気エアコンやWi-Fi機器等、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止                                     

  ③賃貸住宅向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上禁止

  (注)上記①は新規契約・既存契約ともに適用

     上記②及び③は新規契約のみ適用(既存契約は早期移行努力義務)

(3) LPガス料金等の情報提供【2024年7月2日施行】

 入居後は事実上LPガス事業者を変更できないといった実態を踏まえ、賃貸住宅に入居するよりも前に、LPガス料金の情報を消費者が入手できるよう、下記の措置を講じる。

  ①入居希望者へのLPガス料金の事前提示の努力義務

   (入居希望者に直接又はオーナー、不動産管理会社、不動産仲介事 業者等を通じて提示)

  ②入居希望者からLPガス事業者に直接情報提供の要請があった場合は、それに応じることを義務付け

 

なお、液化石油ガス(LPガス)の商慣行改革に向けた取組みの一環として、LPガス消費者に不利益をもたらすと考えられる商取引情報等を受け付ける窓口「LPガス商慣行通報フォーム」が経済産業省のウェブサイトに開設されましたので、併せてお知らせします。(関連リンク参照)

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お問い合わせ

所属課室:危機管理局消防課ガス火薬保安係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-4588

ファックス番号:076-444-3489

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