トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 高圧ガス > 高圧ガス・液化石油ガスの保安に関するポータルサイト > 液石法関係政省令、告示等の改正 > 液石法施行規則及び同規則の機能性基準の運用(例示基準)の一部改正について(充てん容器の流出防止措置、令和3年6月)

更新日:2021年6月22日

ここから本文です。

液石法施行規則及び同規則の機能性基準の運用(例示基準)の一部改正について(充てん容器の流出防止措置、令和3年6月)

令和3年6月18日付けで、液石法施行規則の一部を改正する省令等が公布されたので、お知らせします。なお、詳細については関連リンクより経済産業省ホームページをご確認ください。

1 改正一覧

  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下施行規則)
  • 施行規則の機能性基準の運用について

2 概要

(1) 充てん容器の流出を防止する具体的な措置内容の策定

 施行規則第18条(供給設備の技術上の基準)に、洪水等の対策として容器流出対策を加え、"転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずるとともに、浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずること。“とし、地域の災害リスクに応じて容器の流出対策を講ずることが定められました。
 また、施行規則の機能性基準の運用において、(1)対象地域(洪水浸水想定区域(想定最大規模)等)(2)具体的対策が追加されました。

【施行日】
令和3年12月1日 

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:危機管理局消防課ガス火薬保安係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-4588

ファックス番号:076-444-3489

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?