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更新日:2026年9月16日
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県は、平成18年3月31日に、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)第34条の規定により、「富山県国民保護計画」を作成しました。
国民保護法では、武力攻撃事態や大規模テロの際に、県民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にとどめるために、県は、住民の避難に関する措置や、避難住民の救援などの役割を担うことになっています。
県では、これまで、関係機関の代表や有識者等で構成する富山県国民保護協議会において、県国民保護計画案のご審議をいただくとともに、国民保護シンポジウムの開催や、県計画素案に対するパブリック・コメントの実施などを通じて、広く県民の皆様のご意見をいただきながら計画案の作成を進めてきました。
平成18年2月17日に県国民保護協議会において計画案について了承をいただき、これを受け、国民保護法の規定に基づき、県計画案を内閣総理大臣に協議し、平成18年3月31日に開催された閣議において、「政府としては、異議がない」旨が決定されました。
平成26年11月 平成25年 3月、国の「国民の保護に関する基本指針」の変更に伴う所要の変更
平成27年 3月 平成26年 5月、国の「国民の保護に関する基本指針」の変更等に伴う所要の変更
平成30年 8月 平成29年12月、国の「国民の保護に関する基本指針」の変更等に伴う所要の変更
令和 7年 1月 令和 5年 9月、国の法令等の改正に伴う所要の変更
令和 8年 9月 令和 8年 3月、国の「国民の保護の基本指針」の変更等に伴う所要の変更
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