安全・安心情報
更新日:2025年9月1日
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Q1.キャッシュレス決済の場合、レシート(明細書)を発行してもらえますか。
Q2.キャッシュレスで支払いをした手数料等について法人税の申告を行う場合、レシート(明細書)を根拠書類とし、経費として申告することはできますか。
Q3.一回の決済で複数件をまとめて支払った場合、レシート(明細書)を個別に発行することはできますか。
Q5.電子マネーの残高が足りない場合、チャージはできますか。
A1.県の窓口でキャッシュレス決済をした際には、その場で県が発行する手数料名等などが入った「レシート(明細書)」とキャッシュレス決済代行業者が発行する「クレジットカード売上票」など2種類の明細を発行します。レシート(明細書)は、2枚発行されるので2枚目を申請用紙等に貼付ください。
A2.窓口で発行するレシート(明細書)はインボイス制度にも対応しており、レシート(明細書)を根拠書類とし、経費として国税等に申告することが可能です。
A3.レシート(明細書)は一回の支払いに対して発行されるため、複数件の処理で個別にレシート(明細書)が必要な場合は、個々に決済していただく必要があります。
A4.キャッシュレス決済をご利用いただく場合、領収書は発行できませんので、あらかじめご了承ください。
A5.窓口では電子マネーのチャージはできません。残高不足が生じないように、予め残高をご確認ください。
A6.一括払いのみです。
A7.当日中に限り、その場で取消すことが可能です。ただし、電子マネーについてはその場での取消しはできません。なお、その場での取消しができなった場合は、後日、県の収入になったことが確認でき次第、返金のお手続きとなります。
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