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更新日:2025年10月15日

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手数料収納窓口で納付した手数料の還付請求について

手数料収納窓口で納付した手数料にかかる過誤納金の還付請求方法

 手数料収納窓口で支払った手数料にかかる過誤納金の還付請求方法は次のとおりです。

 ※支払った金額の一部のみの還付請求はできません。

 ※当日中に限り、お支払いされた手数料収納窓口で取消すことが可能です。ただし、電子マネーについてはその場での取消しはできません。

還付請求をすることができる場合

ア 誤った手続き又は金額の手数料等を納付したとき

イ 申請等を行う目的で納付したが、その後の事情の変更(法令等の改正、病気等)により申請等を行わなかったとき

ウ 許可申請等を行ったが、許可決定されず申請書が返却されたとき

エ その他、還付することがやむを得ないと認められるとき

還付請求の方法

 手数料収納窓口で支払った手数料にかかる過誤納金の還付を希望される場合「手数料等収納窓口 過誤納金還付請求書」に必要事項を記入の上、レシート類(領収書又は明細書及び利用控)の原本をすべて裏面に貼付し、口座情報が確認できる通帳、キャッシュカード等の写しを同封して手続担当室課までご提出ください。

 なお、申請書等にレシート類を貼付済みの場合は、レシート類部分を切取りの上、すべての原本を請求書裏面に貼付してご提出ください。

 還付金については、請求書に記載の口座に振り込まれるまで2ヶ月程度時間を要する場合がございます。

※上記ファイル内の記載例を参考にしてください。

お問い合わせ

所属課室:出納局出納課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3416

ファックス番号:076-444-4431

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