更新日:2021年2月24日

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富山県安全なまちづくり条例

条例の施行

児童下校時間中に巡回する青色回転灯装備車両平成17年4月1日に「富山県安全なまちづくり条例」を施行しました。
この条例に基づき、安全で安心して暮らせる社会を実現するため、犯罪の起こりにくい環境づくりや、自主防犯団体と自主防災組織との連携を進め、県民総ぐるみで安全なまちづくりを推進していきます。

条例の概要

富山県安全なまちづくり条例パンフレット表紙第1章 総則

  1. 目的
  2. 基本理念
  3. 県の責務、県民の責務、事業者の責務
  4. 推進体制の整備
  5. 県民等への普及啓発、情報提供等
  6. 安全なまちづくりの日の設定(毎年10月11日)

第2章 県民等による自主防犯活動の推進等

  1. 自主防犯活動に対する支援
  2. 自主防犯団体に対する支援
  3. 自主防犯団体と自主防災組織との連携等(知事による「安全なまちづくり推進センターの指定」)
  4. 青色回転灯を装備する自動車による防犯活動への支援

第3章 安全なまちづくりの推進に関する基本的な施策

  1. 住宅関連(住宅に関する指針の策定、住宅の建築主、所有者等に対する情報の提供など)
  2. 住宅団地関連(住宅団地に関する指針の策定など)
  3. 道路、公園等関連(道路、公園等に関する指針の策定など)
  4. 商業施設関連(金融機関店舗等の開設者等に対する情報の提供など)
  5. 自動車等関連(盗難の防止に配慮した自動車等の普及など)
  6. 学校関連(児童等の安全の確保等に関する指針の策定、教育の推進など)
  7. 観光施設における安全の確保(観光施設における安全の確保に関する指針など)
  8. 地域の特性に応じた施策の実施

第4章 財政措置等

  1. 財政上の措置
  2. 顕彰
  3. 規則への委任

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課くらし安全係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3129

ファックス番号:076-444-3477

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