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更新日:2026年10月30日
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定により鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第9項において準用する同法第15条第2項の規定により公示し、令和8年11月1日から施行する。
城山鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(13)関連ファイル」を参照ください。
令和8年11月1日から令和18年10月31日まで
⑴指定区分
森林鳥獣生息地
⑵指定目的
この区域は、日本海に接する丘陵地帯及び小島が点在する海面からなっており、植生は、標高248メートルの城山を中心に広葉樹林帯が広がり、一部にスギの造林地が点在している。また、海岸に接する一帯には「鹿島樹叢」があり、その一帯は、朝日県立自然公園として指定されている。このように、当該区域は、鳥獣の良好な生息環境が維持されているほか、渡り鳥の経路にもなっており、春秋の渡りの季節には多くの種類の渡り鳥が見られる。また、海岸沿いは、水鳥の良好な生息環境にもなっている。
このため、これらの野生鳥獣の保護繁殖を図るものである。
大平鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(13)関連ファイル」を参照ください。
令和8年11月1日から令和18年10月31日まで
⑴指定区分
森林鳥獣生息地
⑵指定目的
この区域は、新潟県境に接する境川の上流地帯に位置し、標高約400メートルから1,600メートルまでの山岳地帯にある。当該区域は、その全域が国有林であり、その地形は変化に富み、渓流が多く存在している。また、植生は、ブナ、ミズナラ等の広葉樹がほとんどを占めており、自然度の高い良好な状態で保存されている。さらに、当該区域は、渡り鳥の経路にもなっており、低山帯から亜高山帯にかけ、多くの種類の鳥獣が生息する良好な環境となっている。
このため、これらの野生鳥獣の保護繁殖を図るものである。
大笠鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(13)関連ファイル」を参照ください。
令和8年11月1日から令和18年10月31日まで
⑴指定区分
森林鳥獣生息地
⑵指定目的
この区域は、石川県及び岐阜県との県境に接し、庄川の支流である境川の西側の標高500メートルから1,800メートルまでの山岳地帯に位置し、その大部分が白山国立公園に指定されている。当該区域は、その全域が国有林であり、植生としては、ブナやミズナラ、トチノキ、ヒメコマツ等の天然林で構成されており、自然度の高い良好な状態で保存されているため、森林性鳥獣の生息に適した状態となっている。
このため、引き続き鳥獣保護区として指定し、鳥獣の保護繁殖を図るものである。
小口川鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(13)関連ファイル」を参照ください。
令和8年11月1日から令和18年10月31日まで
⑴指定区分
森林鳥獣生息地
⑵指定目的
この区域は、県の南部の常願寺川の支流である小口川の南側に位置し、標高約 800メートルから1,700メートルまでの山岳地帯にある。当該区域は、その全域が国有林であり、植生は、主としてブナ、ミズナラ、カンバ等の広葉樹で構成されており、森林性の鳥獣の生息に適した自然環境が保存されている。
このため、これらの森林性の鳥獣の保護繁殖を図るものである。
氷見海岸鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(13)関連ファイル」を参照ください。
令和8年11月1日から令和18年10月31日まで
⑴指定区分
集団渡来地
⑵指定目的
この区域の海岸線の延長は、約24キロメートルに及び、県内の海岸線の約4分の1に相当し、また、当該区域は、島、岩礁、海食崖、砂浜等により変化に富んだ海浜地形を呈している。植生は、海浜植物が多く、クロマツ、ネムノキ等も見られる。また、多くの水鳥がみられ、岩礁地帯は、水深が5メートルから10メートル程度であることから、潜水性海鳥の格好の採餌場となっている。さらに、春秋の渡りの季節には、シギ・チドリ類の渡り鳥も数多く見られ、鳥獣の生息に適した環境となっている。
このため、これらの野性鳥獣の保護繁殖を図るものである。
利賀鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(13)関連ファイル」を参照ください。
令和8年11月1日から令和18年10月31日まで
⑴指定区分
森林鳥獣生息地
⑵指定目的
この区域は、小牧ダム上流の庄川及び同川の支流である利賀川に囲まれた標高約300メートルから800メートルまでの地帯に位置している。植生は、主としてブナ、ナラ等の広葉樹で構成されており、一部にスギ等の造林地を含んでいるが、自然環境は良好な状態で保存され、森林性の鳥獣の生息に適した環境となっている。
このため、これらの森林性の鳥獣の保護繁殖を図るものである。
座主坊鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(13)関連ファイル」を参照ください。
令和8年11月1日から令和18年10月31日まで
⑴指定区分
森林鳥獣生息地
⑵指定目的
この区域は、県の南部の常願寺川右岸の標高約 600メートルの山々に囲まれた山麓地帯に位置し、中部山岳国立公園の立山ルート入口に当たる。植生は、ナラ、カエデ、ミズキ等の広葉樹が多く、一部にスギの造林地を含んでいるが、自然環境は良好な状態で保存され、森林性の鳥獣の生息に適した環境となっている。また、ツグミ、アトリ、カシラダカ等の渡り鳥の経路にもなっている。
このため、これらの野性鳥獣の保護繁殖を図るものである。
白木峰・金剛堂山鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(13)関連ファイル」を参照ください。
令和8年11月1日から令和18年10月31日まで
⑴指定区分
森林鳥獣生息地
⑵指定目的
この区域一帯は、富山平野中央を流れる神通川支流の大長谷川、百瀬川上流に位置し、標高約200メートルの丘陵帯から標高約1,600メートルの山地帯上部に至る地域であり、植生としては丘陵帯にはコナラやホオノキ等の夏緑樹林が、標高約600メートル以上になるとブナ林が見られる。このような自然環境を反映して、タカ類やフクロウまた、ツキノワグマやムササビなど多種多様な鳥獣が生息している。
このようなことから、鳥獣の好適な生息環境である当該区域を鳥獣保護区として設定し、鳥獣の保護を図るものである。
奥神通鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(13)関連ファイル」を参照ください。
令和8年11月1日から令和18年10月31日まで
⑴指定区分
森林鳥獣生息地
⑵指定目的
この区域は、県の中央を流れる神通川の上流部に同川に沿って位置する川面(標高約100メートル)から下山(標高450.4メートル)に至る地域であり、当該区域の大部分は、神通峡県定公園及び神通峡自然環境保全地域に指定されている。植生としては、コナラ、リョウブ、アカマツ、ウラジロガシ等が見られる。また、当該区域には水域、農耕地、森林及び河岸断崖があり、富山県では生息数が少ないブッポウソウ及びヤマセミが生息しているほか、秋冬にかけてはカモ類が見られる等、四季を通じて数多くの鳥類が見られる。
このため、これらの野性鳥獣の保護繁殖を図るものである。
奥五位鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(13)関連ファイル」を参照ください。
令和8年11月1日から令和18年10月31日まで
⑴指定区分
森林鳥獣生息地
⑵指定目的
この区域は、能登半島基部を南北に伸びる丘陵性山地の標高約200メートルから240メートル及び350メートルから500メートルまでの地域で高岡市福岡町沢川集落を挟んで北西及び南東に位置する2つの区域であり、ため池、小渓流及び沢が多数あり、その地形は変化に富んでいる。植生としては、低山性のコナラ等の広葉樹のほか、アカマツ、スギ等が見られる。また、農耕地や造林地が多い里山が近接していることから、林縁性のホオジロ、ヒヨドリ等をはじめ、ヤマガラ、メジロ等の留鳥及びサンショウクイ、ホトトギス等の夏鳥が多い。さらに、当該区域は、全国的にも渡り鳥の経路として有名であり、春秋の渡りの季節には多くの渡り鳥を見ることができる。
このため、これらの野性鳥獣の保護繁殖を図るものである。
医王山鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(13)関連ファイル」を参照ください。
令和8年11月1日から令和18年10月31日まで
⑴指定区分
森林鳥獣生息地
⑵指定目的
この区域は、県西部の石川県境と接する標高約140メートルから938.9メートルまでの奥医王に至る地域に位置し、大小の渓流及びため池が多数あり、当該区域の大部分が医王山県立自然公園に指定されている。植生としては、山麓部ではスギ、ヒノキ、コナラ、クリ等が、中腹部ではコナラ等に混じってリョウブ、マルバマンサク、ヒメアオキ等が、標高500メートル付近からはブナが見られ、国見峠付近では樹林を形成している。また、当該区域には、森林性の鳥獣が多く生息し、県内では比較的珍しいサンコウチョウ及びハチクマも繁殖しており、鳥獣にとって良好な生息環境となっている。さらに、当該区域は、能登半島に連なる冬鳥の渡りの経路にもなっており、春秋の渡りの季節にはツグミ、シロハラ等の多くの渡り鳥を見ることができる。
このため、これらの野性鳥獣の保護繁殖を図るものである。
常願寺川河口鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(13)関連ファイル」を参照ください。
令和8年11月1日から令和18年10月31日まで
⑴指定区分
集団渡来地
⑵指定目的
この区域は、渡り鳥の越冬地又は中継地となっていることから、多種多様な水鳥が飛来し、また、レッドデータブックとやま2025に掲載されているミサゴ、コアジサシ、ヒクイナ等の貴重な野鳥も見られ、野鳥の保護繁殖のため重要な地域である。さらに、この区域は、富山市街から近いこともあり、当該区域を県民の探鳥の場として提供することにより、鳥獣保護思想の普及啓発を図ることができる。
このため、これらの野生鳥獣の保護繁殖を図るものである。
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