トップページ > くらし・健康・教育 > 環境・自然 > 環境 > 大気環境 > 石綿(アスベスト)の事前調査について(令和5年10月以降、事前調査には資格が必要になります。)

更新日:2023年9月11日

ここから本文です。

石綿(アスベスト)の事前調査について(令和5年10月以降、事前調査には資格が必要になります。)

建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者は当該建築物等に石綿含有建材の使用の有無について調査する必要があります。(※全ての工事が対象です。)

大気汚染防止法の改正(令和2年6月5日公布)に伴い、令和4年4月1日以降に一定規模以上の解体等工事を実施する場合は、石綿の使用の有無に関わらず、当該調査の結果を元請業者が県(または富山市)及び労働基準監督署に報告する必要があります。

また、令和5年10月1日以降の建築物の解体等工事については、資格者による事前調査が義務化されます。(事前調査には資格が必要となります。)

大気汚染防止法の改正についてはこちら(PDF:3,912KB)(別ウィンドウで開きます)

1 事前調査の実施

1.事前調査の実施について

解体等工事を行う前に建築物等に石綿含有建材が使用されているか否かについて確認する調査(事前調査)は原則として全ての建築物、工作物の解体等を行う際に実施することが義務付けられていますので、漏れのないよう、適切に実施していただきますようお願いいたします。

2.事前調査を行うことができる者

令和5年10月1日以降の建築物の解体等工事については、石綿に関し必要な知識を有する者(資格者)による事前調査が義務化されます。(事前調査には資格が必要となります。)

※特定工作物の事前調査については、令和8年1月1日から資格(工作物石綿事前調査者)が必要になります。

事前調査を行うことができる者(必要な資格)

  1. 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
  2. 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
  3. 一戸建て建築物石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)
  4. 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

資格取得に係る講習会情報

 

2 事前調査結果の報告

1 事前調査結果の報告が必要な工事

  1. 建築物の解体工事(80平方メートル以上)
  2. 建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込))
  3. 工作物の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込))

2 事前調査結果の報告の方法

事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結果報告システムからお願いします。

【石綿事前調査結果報告システム】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 ※システムの利用方法はこちら(環境省ウェブページ)をご参照ください。

※システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。

3 その他

周辺住民等との情報共有等について

 周辺住民との間の円滑なリスクコミュニケーションの重要性・必要性の高まりを受けて、環境省から「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」が公表されています。本ガイドラインを参考に、解体等工事における石綿飛散に係るリスクや飛散防止対策の内容と効果などについて、周辺住民や地方公共団体等との情報共有や意見交換へのご協力をお願いいたします。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課大気保全係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

電話番号:076-444-3145

ファックス番号:076-444-3481

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?