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更新日:2024年4月1日

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【令和6年度】多量排出事業者における(特別管理)産業廃棄物処理計画書等の提出について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び第10項並びに第12条の2第10項及び第11項の規定により、前年度の産業廃棄物の年間発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては50トン以上)の事業所は、産業廃棄物の処理に関する計画を作成し、県知事(富山市内の事業所は富山市長)へ6月30日までに提出するとともに、前年度の計画の実施状況について同日までに報告することとされています。

対象となる事業所は、次のとおり提出してください。

1対象事業者及び提出書類

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の両方の多量排出事業者に該当する場合は、両方の処理計画書(処理計画実施状況報告書)を提出してください。

対象事業者及び提出書類一覧
対象事業者 提出書類

令和5年度の「産業廃棄物」の発生量が1,000トン以上の事業者

(様式第2号の8)

産業廃棄物処理計画書

令和5年度に「産業廃棄物」処理計画書を提出した事業者

(様式第2号の9)

産業廃棄物処理計画実施状況報告書第2面は産業廃棄物の種類ごとに作成の必要がありますが、一覧表としても報告できます。
一覧表として報告する場合は関連ファイルの「第2面別添用」をご活用ください。

令和5年度の「特別管理産業廃棄物」の発生量が50トン以上の事業者

(様式第2号の13)

特別管理産業廃棄物処理計画書

令和5年度に「特別管理産業廃棄物」処理計画書を提出した事業者

(様式第2号の14)

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書第2面は産業廃棄物の種類ごとに作成の必要がありますが、一覧表としても報告できます。
一覧表として報告する場合は関連ファイルの「第2面別添用」をご活用ください。

2提出方法・提出先

(1)関連ファイルから様式のエクセルファイルをダウンロードしてください。

(2)様式に内容を入力し、計画書又は報告書ごとに、1つのエクセルファイル又はPDFファイルとしてください。

(3)リンク先の「富山県電子申請サービス」のページ(令和6年度用)から提出をお願いします。

         手続き名:多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書・実施状況報告書(県知事宛て)

(4)電子申請による受付が完了すると返信メールが届きます。

※迷惑メール対策でメールの受信制限を行っていると、受付完了メールが受信できない場合や、迷惑メールフォルダに振分けられてしまう場合があります。(「@pref.toyama.lg.jp」からのメールを受信できるように設定してください。)

3提出期限

令和6年7月1日

4注意事項

  • 処理計画書の「今後実施する予定の取組」は、具体的に記載してください。
  • 実施状況計画書の第2面は、産業廃棄物種類ごとに作成するか、一覧表として添付してください。(合計したものだけを添付する不備が見受けられます。)
  • インターネットに掲載しますので、組織図等において個人名等の情報は掲載しないようご注意願います。
  • 事業所控えに受領印が必要な場合は、「電子申請サービス」からの提出後、控え用のみを印刷し、返信用封筒を同封の上、下記まで郵送してください。(電子申請による手続きを推進しており、できるだけ受付完了メールをご活用ください。)

【郵送先】〒930-0005富山市新桜町5-3(第2富山電気ビルディング8階) 富山県環境政策課廃棄物対策班

5その他

  • 計画書及び報告書の作成にあたっては、環境省から公表されている「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル」(関連ファイル)をよく読んで作成してください。
  • そのほか、産業廃棄物処理計画の作成にあたっては、県が作成した「産業廃棄物排出抑制・減量化マニュアル」(関連リンク)もご参照ください。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課廃棄物対策係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

関連情報

 

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