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更新日:2023年6月20日

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(参考)産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正(平成22年5月19日公布。平成23年4月1日施行。)により、産業廃棄物収集運搬業許可の合理化が行われることとなりました。

  • 1ページ目:合理化の概要
  • 2ページ目:現在の許可の効力

1 産業廃棄物収集運搬業許可の合理化とは

(旧)これまで
「富山市内」=>「富山市長の許可」
「富山市を除く県内」=>「富山県知事の許可」
が必要だった産業廃棄物の収集運搬が、

(新)平成23年4月1日から
「富山市内」=>「富山県知事の許可」
「富山市を除く県内」=>「富山県知事の許可」

となり、富山県知事の許可で「富山市内」と「富山市以外の県内」両方での産業廃棄物の収集運搬が可能となります。

図1-1 産業廃棄物収集運搬業許可の合理化(イメージ)

図1-1 産業廃棄物収集運搬業許可の合理化(イメージ図)

 ただし、以下の場合には富山市長の許可が必要となります。

(1)富山市内において、産業廃棄物の積替え・保管を行う場合

(平成23年3月31日以前と同様
「富山市内」=>「富山市長の許可」
「富山市内を除く県内」=>「富山県知事の許可」
となります。)

図1-2 富山市長の許可が必要な場合(その1:富山市内で積替え保管を行う場合)

図1-2 富山市長の許可が必要な場合(その1)

(2)富山県では、富山市内でのみ収集運搬を行う場合

(富山県知事の許可の対象外となります。)

図1-3 富山市長の許可が必要な場合(その2:富山市内でのみ収集運搬を行う場合)

図1-3 富山市長の許可が必要な場合(その2)

また、この合理化に伴い、富山市内で積替え・保管の許可を取得又は富山市で受けている積替え・保管の許可を廃止した場合は、県への変更届出書の提出が必要となりました。
合理化により、現在受けている許可の効力がどう変わるかについては、2ページ目をご覧ください。

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所属課室:生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

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