安全・安心情報
更新日:2023年1月13日
ここから本文です。
肥料を生産・販売・輸入するためには、肥料の品質の確保等に関する法律に基づく登録又は届出が必要です。
(インターネットオークションやフリマアプリ等、インターネット上での販売についても届出が必要です。肥料の無届け販売は同法違反となりますのでご注意願います。)
県への登録申請・届出等の様式については、当ページよりダウンロードできます。
また、肥料取締関連の法改正情報や、国登録肥料の申請等に関しては、(独)農林水産消費安全技術センターおよび農林水産省のホームページ等でご確認下さい。
令和元年12月1日に肥料取締法を一部改正する法律が公布され、令和2年12月1日及び令和3年12月1日に、段階的に法改正が施行されました。これに伴い、法題の題名が「肥料の品質の確保等に関する法律」に変更され、肥料の生産・販売等に係るルールも変更された部分があります。提出書類についてご不明な点がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。また、関連リンクの「肥料制度の見直しについて(農林水産省)にリンク」より法改正の詳細が確認できます。
肥料の分類により提出先(都道府県知事または農林水産大臣)が異なりますので、下記よりご確認ください。
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください