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更新日:2023年11月14日

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ソーラーシェアリング(=営農型太陽光発電)に ついて

ソーラーシェアリングとは

 ソーラーシェアリング(=営農型太陽光発電)とは、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら、上部空間に太陽光発電設備を設置し、太陽光を農業生産と発電とでシェアする取り組みをいいます。

農地法上の手続き

 従来は転用ができなかった農地であっても、支柱の基礎部分について、農地の一時転用を行うことで太陽光発電設備を設置することが可能です。

 

  • 一時転用の許可期間は原則3年以内ですが、以下のいずれかの条件を満たす場合には10年以内の許可が可能です。10年以内の許可が可能な場合は以下のとおりです。
    1. 認定農業者等の担い手が下部の農地で営農を行う場合
    2. 荒廃農地を活用する場合
    3. 第2種農地、第3種農地を活用する場合
  • 令和3年3月の改正により、荒廃農地を再生利用する場合には、地域の平均的な単収と比較して8割以上とされてきた収穫量の要件がなくなりました。

 

  • 一時転用許可の期間が満了する場合、従前の転用期間の営農状況を十分勘案し、許可の更新ができます。

 

  • 農地の区分、一時転用については、各市町村の農業委員会にお尋ねください。

下の写真はソーラーシェアリングの様子です。(新潟県 農業組合法人 木津みずほ生産組合)

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関連リンク

 

【農林水産省】営農型太陽光発電について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農業経営課農地利用係

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階

電話番号:076-444-3269

ファックス番号:076-444-4408

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