更新日:2025年4月10日

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Q&A

 水と緑の森づくりに関して

 1 水と緑の森づくり税について

Q1 水と緑の森づくり税はどうして必要なのですか?

A1 かつて、里山林や人工林は、山村住民や森林所有者の森林との関わりのなかで、適切な維持管理がなされていましたが、昭和30年代以降には生活スタイルの変化や山村の過疎化の進行、木材価格の低迷などの影響でそのシステムが機能しなくなり、従来からの取組みだけでは、適切な森林の保全・整備は困難となっています。
しかし、森林は、木材生産だけでなく、水を蓄え、二酸化炭素を吸収し、山崩れや洪水を防止するなど、全ての県民の皆さんがその恵みを受けています。
こうしたことから、県民参加によりとやまの森を守り育てるという新たな仕組みによる森づくりが必要であり、その財源として、県民の皆さんに広く負担していただく「水と緑の森づくり税」を平成19年4月から導入しました。

Q2 水と緑の森づくり税は誰が納めるのですか?

A2 県内に住所等を有し、一定以上の所得がある県民税を納税されている個人の方、及び、県内に事務所、事業所等がある法人等です。

Q3 水と緑の森づくり税はいつまで課税されるのですか?

A3 水と緑の森づくり税は、当初は、課税期間を平成19年度から23年度までの5年間として導入しましたが、県民及び企業経営者を対象としたアンケート調査やタウンミーティングなど、幅広い県民の皆さんのご意見をお聴きしながら検討したところ、「自然を相手にする森づくりは息の長い取組みが必要であり、水と緑の森づくり税は延長すべきである。」との意見を多数いただきました。

これらの意見を踏まえながら、5年ごと計3回の課税期間の延長を経て、現在は、令和8年度までとなっています。

Q4 水と緑の森づくり税はいくら納めるのですか?

A4 個人については年間500円とし、法人等の場合は、資本金等の額に応じて年間1,000円から100,000円としています。

Q5 水と緑の森づくり税は何に使われるのですか?

A5 「水と緑の森づくり事業」として、里山林の再生整備を始め、風雪被害林や過密となった人工林、タケが侵入した人工林などを広葉樹との混交林へと誘導するほか、スギ花粉飛散に強い影響を及ぼしているスギ林の伐採跡地での優良無花粉スギ「立山 森の輝き」の植栽など、多様な森づくりの推進に活用します。
また、森林ボランティア活動の支援や森づくりの普及啓発、県産材の活用促進など、とやまの森を支える人づくりなどの推進にも活用します。

 2 里山再生整備事業について

Q1 里山再生整備事業とはどのような事業ですか?

A1 人家、耕地周辺などの里山林で、整備及び管理又は利用について地域の合意形成が図られている森林を対象に、生物多様性の保全や野生動物との棲み分け、生活関連施設の保全、森林環境教育の場の提供など、地域や生活に密着した里山林の再生整備を、地域企業等の皆さんが協働で実施するものです。

Q2 里山再生整備事業はどこで実施されるのですか?

A2 「富山県森づくりプラン」又は「市町村森づくりプラン」において、里山林の整備対象として示されている森林であって、その森林の整備及び管理又は利用について地域の合意形成が図られており、森林所有者がその整備について、市町村及び県と協定を結んだ森林を対象とします。

Q3 里山再生整備事業に取り組みたいのですがどうすればいいのですか?

A3 地域や整備の対象となる森林を所有されている皆さんと、事業の実施について合意を得たうえで、市町村の林務担当の窓口、又は、県の農林振興センター森林整備課、林政・普及班にご相談ください。

Q4 里山再生整備事業、みどりの森再生事業、優良無花粉スギ「立山 森の輝き」普及推進事業では森林所有者が、市町村、県と協定を結ぶこととなっていますが、どのような内容ですか?

A4 里山再生整備事業、みどりの森再生事業、優良無花粉スギ「立山 森の輝き」普及推進事業では、森林整備の目的が達成できるよう、整備を実施する森林の所有者に10年間の協定を結んでいただくこととしています。その、主な内容としては、

  1. 協定期間中の伐採の禁止
  2. 森林以外への転用の禁止
  3. 森林の相続者や買収者への協定の承継
  4. 調査の協力

などとなっています。

Q5 里山再生整備事業、みどりの森再生事業、優良無花粉スギ「立山 森の輝き」普及推進事業を実施した後は立木を伐採をしてはいけないのですか?

A5 協定では、この事業により整備した森林については、協定期間中は伐採を行なわないこととしていますが、これは、伐採収入を得るための主伐や、開発のための伐採を対象としたものであり、保育管理のための間伐や除伐は対象としていません。

 3 みどりの森再生事業について

Q1 みどりの森再生事業とはどのような事業ですか?

A1 風雪被害を受けた人工林や手入れ不足で過密となった人工林、タケが侵入した人工林において、公益上又は景観上放置しがたく早急に整備が必要と認められる人工林を対象に、針葉樹と広葉樹が混在する自然状態に近い森林に誘導し、水土保全機能や生物多様性の保全など公益的機能の確保や景観の保全を図るものです。

Q2 みどりの森再生事業はどこで実施されるのですか?

A2 「富山県森づくりプラン」又は「市町村森づくりプラン」において、混交林の整備対象として示されている森林であって、その森林整備及び管理又は利用について地域の合意形成が図られており、森林所有者がその整備について、市町村及び県と協定を結んだ森林を対象とします。

Q3 みどりの森再生事業で森林整備をしてほしいのですがどうすればいいのですか?

A3 市町村の林務担当窓口、又は、県の農林振興センター森林整備課、林政・普及班にご相談ください。

 4 実のなる木の育成事業について(※現在実施していません)

Q1 実のなる木の育成事業とはどのような事業ですか?

A1 カシノナガキクイムシの被害を受けた奥山を対象に、森林を早期に回復させ、水土保全機能や野生生物の餌場の確保など森林の公益的機能の保全、景観の保全を図るため、ブナやミズナラなどの実のなる木の植栽を行いました。現在、カシノナガキクイムシの被害を受けた奥山は、そのほとんどが森林に回復したことから、事業を実施していません。

Q2 実のなる木の育成事業はどこで実施されるのですか?

A2 カシノナガキクイムシによるナラ枯れ(ブナ科樹木萎凋病)被害が顕著であり、植栽によらなければ森林への早期回復が困難と考えられる森林を対象とします。植栽は平成24年度から平成28年度までに終了しています。

Q3 実のなる木とは、どのような樹木をさしますか?

A3 コナラ、クヌギ、ミズナラ、ブナ、ミズキ、オオヤマザクラといった県産の広葉樹をさします。

 5 優良無花粉スギ「立山 森の輝き」普及推進事業について

Q1 優良無花粉スギ「立山 森の輝き」普及推進事業とはどのような事業ですか?

A1 本県で開発した優良無花粉スギ「立山 森の輝き」を普及し、花粉症対策に貢献するためにスギ伐採跡地への植栽を支援するものです。

Q2 優良無花粉スギ「立山 森の輝き」はどのようなスギですか?

A2 富山県が全国で初めて発見した無花粉スギと富山県内で特に成長、形質ともに優れた精英樹(特に成長、形質ともに優れたものを、選抜・登録した個体)のスギ(小原13号(タテヤマスギ系統))などと交配・選抜した初期成長、雪害抵抗性にすぐれた林業用スギで、材質等も優れていることが期待されています。

Q3 優良無花粉スギ「立山 森の輝き」普及啓発事業はどこで実施されるのですか?

A3 スギ花粉飛散に強い影響を及ぼしているスギ人工林の伐採跡地においてスギによる造林を行おうとする森林であって、森林所有者により継続的な整備、管理がなされること及び県が行う調査に協力することについて合意形成が図られている森林です。

Q4 優良無花粉スギ「立山 森の輝き」により再造林したいのですがどのようにすればいいですか?

A4 市町村の林務担当窓口、または、県の農林振興センター森林整備課 林政・普及班にご相談ください。

 6 とやまの森づくりサポートセンター活動推進事業について

Q1 とやまの森づくりサポートセンターは、どんなことをしているところですか?

A1 「とやまの森づくりサポートセンター」は、森林ボランティア等を総合的・専門的に支援するため、県が平成17年10月3日に(公社)富山県農林水産公社内に設立しました。
サポートセンターでは、ボランティア団体の設立や運営の支援、森づくりに必要なヘルメットや草刈カマ等機器の貸出、また、活動に必要な森林・林業に関する研修などを行い、森づくりを行うボランティアや企業のみなさん等を支援しています。

Q2 森林ボランティアとはどのような人ですか?

A2 森林を造成・維持するため、地拵え(歩道作設を含む)、植付け、下刈、雪起し、除伐、間伐、枝打、林道・作業道・歩道等の除草、その他の森林内の作業(清掃等)などの森づくり活動を自発的に行う個人、団体のことです。

Q3 森林ボランティア活動に参加するにはどうすればいいですか?

A3 サポートセンターでは、森づくり活動を希望する方に対し、サポートセンターに登録されているボランティア団体への加入を仲介したり、活動情報を提供して、森林ボランティア希望者が森づくり活動に参加しやすい環境づくりを行なっています。森づくり活動を安全に行うために1人ではなくグループで活動しましょう。

Q4 ボランティア活動への支援を受けるためにはどうすればいいですか?

A4 とやまの森づくりサポートセンターに登録を行ってください。登録費用は掛かりません。

Q5 企業の森づくりとは?

A5 企業が行う森林整備・保全活動の1つで、企業(協会や労働組合等を含む)が社会貢献活動の一環として、森づくりへの資金や労力の提供(企業が森林所有者と森林利用協定等を締結し賃借等した森林の整備)を行っているものを言います。ただし、木材の生産や本業に関連した森林整備を主たる目的とするものは除きます。

 7 とやまの森づくり総合情報システム事業について

Q1 とやまの森づくり総合情報システム事業とはどのような事業ですか?

A1 「水と緑の森づくり事業」の実績やその効果を公表する際に必要な「富山県森林クラウド」の運用保守を行っています。また、「水と緑の森づくり事業」ではモニタリング調査・検証等も行っています。

Q2 森づくりのイベントやボランティアに関する情報は取得できますか?

A2 森づくりのイベント情報、ボランティアに対する支援情報に関しては、「とやまの森づくりサポートセンター」(http://www.taff.or.jp/saposen/)(外部サイトへリンク)から取得することができます。

 8 とやまの森づくり普及啓発事業について

Q1 「森の寺子屋」を開催したいのですが、どうすればいいですか?

A1 ホームページ上に掲載した「森の寺子屋開催実施要領」に基づき、「森の寺子屋開催申請書」に必要事項をご記入のうえ、メール又はFAXで富山県農林水産公社(富山県林業カレッジ)へ送付して下さい。
申請内容を確認のうえ、富山県林業カレッジ若しくは講師であるフォレストリーダーからご連絡いたします。

Q2 「森の寺子屋」で使用する教材費や講師の謝金は誰が支払うのですか?

A2 申請された内容を審査のうえ適当と認められた場合は、「森の寺子屋」で使用する教材費や講師であるフォレストリーダーの謝金は、当年度予算の範囲内で県が負担します。

Q3 フォレストリーダーの養成はこれからも行うのですか?

A3 県民の森づくりに関する意識の高揚を図るために、平成14年度から5年ごとに計5回、養成講座を開催し、現在、239名が認定され、111名(令和7年3月31日時点)が活動しています。

引き続き、さらなる森林環境教育の推進を図るため、養成講座の開催を検討しているところです。

Q4 「森の寺子屋」では、フォレトスリーダーが具体的にどのような内容を指導されるのですか?

A4 「森の寺子屋」では、児童・生徒はじめ、広く一般県民の森づくりに関する理解を深めるため、フォレストリーダーが指導者となり、「出前講座」や「森林教室」を開催しています。
「出前講座」では、森林・林業に関する基礎的知識を培っていただくために、ご要望の場所へフォレストリーダーが伺い、とやまの森林の現状や森林の働きなどを解説しています。また、「森林教室」では、樹木観察や木工教室など森林・林業に関わる簡易な体験学習について、フォレストリーダーが指導します。

 9 県産材利用促進事業について

Q1 県産材を使うことがなぜ森づくりにつながるのですか?

A1 健全な森林を育成するためには、間伐や下草を刈ること、植栽などの森づくりのための作業が必要であり、作業には経費が必要です。
そこで、木材を生産し販売することで、この経費をまかなうことができます。
県産材の販売で、森づくりに係る経費を捻出するためには、適切な森林管理がなされた森林からの品質・性能が確かな木材が必要となります。
木を植え、育て、利用することで、森づくりのサイクルが生まれ、地元の森づくりが進むことになります。
さらに、木材には炭素が蓄えられており、木材を使った製品を長く使っていくことは、私たちの暮らしの中に炭素の貯蔵庫を持つことになります。

Q2 県産材の証明は、どのようにするのですか?

A2 県産材の証明は、伐採者や製材者、製造加工者など、各々の過程において県産材を利用したことを証明する書類(県産材証明書)を作成し、県に提出していただいています。

 10 県民による森づくり提案事業について

Q1 県民による森づくり提案事業とはどのような事業ですか?

A1 県民の皆さんが、自ら企画し実践する森づくり活動について、補助金を交付し、その支援を行なうものです。
また、水と緑の森づくり税を財源とした事業のアイディアについても幅広く募集し、次年度以降の事業への反映を検討することとしています。

Q2 どのような事業が支援の対象となるのですか?

A2 森林内での活動を主とし、1.森林整備の推進、2.県民の森づくり意識の醸成、3.森林資源の利活用の促進、4.森林空間の利活用の促進を目的とする事業とします。

Q3 この事業による支援を受けたいのですがどのように申請すれば良いのですか?

A3 毎年、2月中旬から3月中旬まで募集しますので、その期間内に応募してください。
なお、応募用紙等は、県庁森林政策課、県の農林振興センター森林整備課のほか、市町村の窓口にも置いてあります。

Q4 事業の採択はどのように決められるのですか?

A4 4月頃に開催する「富山県水と緑の森づくり会議」で、応募いただいた事業の実現性、波及効果、地域性、広報活動、安全対策などを審査し、採択を決定します。

Q5 事業アイディアはどのように応募すれば良いのですか?

A5 電子メール又は郵送で随時応募できます。

 11 とやまの森づくりCO吸収・固定量認証制度について

Q1 どのような取組が認証の対象となるのですか?

A1 原則、CO吸収量認証では、県内において企業等が実施した森づくり活動を、炭素固定量認証では、県内で新築または増改築した構造材、造作材、下地材に県産材を1m3以上使用した建築物を対象としています。詳細は「とやまの森づくりCO吸収・固定量認証制度実施要領」をご確認ください。

Q2 申請の受付期間はいつですか?

A2  CO吸収量認証については4月から11月まで、炭素固定量認証については4月から翌年1月までの間随時受け付けています。

Q3 申請にはどのような書類が必要ですか?

A3  CO吸収量認証では、申請書(様式)に加えて、位置図、平面図、整備森林の現況写真、活動状況の写真が必要です。炭素固定量認証では、申請書(様式)に加えて、建築物の完成写真、県産材使用箇所が確認できる写真、県産材の使用量が確認できる資料、県産材証明書が必要です。

Q4 CO吸収量認証及び炭素固定量認証の認証量○tとは、どのくらいの排出量に値するのですか?

A4 CO吸収量認証は年間のCO吸収量を、炭素固定量認証は使用した木材の分の炭素固定量を認証します。一世帯から1年間に排出される二酸化炭素の量(2021年度値)3,733kg(=3.733t)とされています。

Q5 認証書に記載されたCO吸収量をJ-クレジットなどで取引することはできますか?

A5  J-クレジットなどの取引で利用することはできません。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林政策課 

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階

電話番号:076-444-3384

ファックス番号:076-444-4428

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