更新日:2024年2月29日

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2.新労務単価及び新技術者単価(令和6年3月1日適用)の運用に係る特例措置について

富山県では、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)について、令和6年3月1日から適用することとしておりますが、国の労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置に準じて、富山県においても下記のとおり取扱うこととしたのでお知らせします。
なお、これにより契約額が変更された場合は、技能労働者等への賃金水準の引き上げ等についても適切に対応してくださるようお願いします。

公共工事について

1.特例措置の内容

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」により「新労務単価」が決定され、令和5年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)に比して全職種単純平均で約7.4%上昇した。

これに伴い、県において以下の特例措置(1)、(2)を定め、工事の受注者に対し請負代金額の変更契約を行うこととした。

2.具体的な取扱い

  • (1)
    令和6年3月1日以降の契約である工事のうち、「旧労務単価」を適用して予定価格を積算しているものについては、次の方式により算出された請負代金額に契約変更を行う。
    変更後の請負代金額=P(新)×k
    この式において、P(新)及びkは、それぞれ以下を表すものとする。
    P(新):「新労務単価」及び当初契約時点の物価による積算に係る予定価格
    k:当初契約の落札率
  • (2)
    令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、3月1日において工期の始期が到来していないものについては工事請負契約書第25条第6項の規定を準用するものとする。

設計業務委託等について

1.特例措置の内容

「令和6年度設計業務委託等技術者単価について」により、「新技術者単価」が決定された。
また、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」により、「新労務単価」が決定されたところである。

これに伴い、県において以下の特例措置を定め、受注者に対し業務委託料の変更契約を行うこととなった。

2.具体的な取扱い

令和6年3月1日以降の契約である委託業務のうち、「旧技術者単価」及び「旧労務単価」を適用して予定価格を積算しているものについては、次の方式により算出された委託料に契約変更を行う。

変更後の委託料=P(新)×k

この式において、P(新)及びkは、それぞれ以下を表すものとする。

P(新):「新技術者単価」、「新労務単価」及び当初契約時点の物価による積算に係る予定価格
k:当初契約の落札率

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農村整備課技術管理係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター7階

電話番号:076-444-3299

ファックス番号:076-442-7954

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