安全・安心情報
更新日:2025年6月16日
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住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日に全面施行されました。
建築物省エネ法の改正については、こちらもご確認ください。
(1)建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(建築基準法)【令和7年4月施行】
・木造建築物における建築確認・検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
・確認申請の際に、構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。
(2)省エネ基準適合義務の対象拡大(改正建築物省エネ法)【令和7年4月施行】
・原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
・建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。
(3)木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象に
2階建ての木造戸建等で行われる大規模リフォームで、令和7年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続き等が必要となります。
詳細は、下記の「2 木造戸建の大規模なリフォームの取扱いについて」をご確認ください。
(4)その他の改正内容
■改正建築基準法
○階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化【令和7年4月施行】
○木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し【令和7年4月施行】
○中大規模建築物及び部分的な木造化等を促進する防火規定の合理化【令和6年4月施行】
○既存建築ストックの省エネ化・長寿命化に向けた規定の合理化
・既存不適格建築物の増築等に係る規制の合理化【令和6年4月施行】
・省エネ改修等に係る高さ制限、建蔽率・容積率の特例許可の拡充【令和5年4月施行】
・住宅の採光規定の見直し、一団地認定制度等の対象行為の拡充【令和5年4月施行】
■改正建築物省エネ法
○建築主の性能向上努力義務、建築士の説明努力義務【令和7年4月施行】
○省エネ適合性判定の手続き・審査の合理化【令和7年4月施行】
○大規模非住宅建築物の省エネ基準引上げ【令和6年4月施行】
○エネルギー消費性能の表示制度【令和6年4月施行】
○建築物再生可能エネルギー利用促進区域【令和6年4月施行】
○住宅トップランナー制度の拡充【令和5年4月施行】
【改正法施行までのスケジュール】
2階建て木造戸建等で行われる大規模なリフォーム※1で、令和7年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続き※2が必要となります。
キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要※3です。
※1:建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、屋根や外壁の仕上材のみの改修等は該当しません。
※2:建築確認手続きは、工事に着手する前に手続きを終える必要があります。また、現行法に適合していない箇所があれば別途適合させる工事が必要な場合があります。
※3:工事内容によっては大規模なリフォームに該当する場合がありますので、建築士サポートセンターまたは各土木センター建築課へご相談ください。
延べ面積が100㎡を超える建築物で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。(建築基準法第5条の6の規定による)
詳細は以下をご参照ください。
既存建築物の現況調査ガイドライン・既存建築物の緩和措置に関する解説集はこちら(外部サイトへリンク)
建築物省エネ法の省エネ基準では、伝統的構法による住宅など地域の気候及び風土に適応した住宅で、断熱性能の基準に適合することが困難な建築的要素(例:両面真壁の土塗壁等)を有する住宅(気候風土適応住宅)について、断熱性能の基準を適用除外することとされています。
県では、令和7年4月1日富山県気候風土適応住宅規準を定めました。詳細は下記リンクをご参照ください。
○オンライン講座(国土交通省) <随時、無料で視聴可能>
国土交通省では、改正法の概要や省エネ計算方法等について解説する動画を配信しています。
法改正の円滑な施行に向けて、省エネ計算に不慣れな建築士や4号特例の縮小に伴う構造関係資料等の作成に不安を抱える建築士に向けて、相談窓口(建築士サポートセンター)を令和7年1月から開設します。(電話による事前予約が必要です。)
具体的なサポート内容や手続きの流れ等は以下のPDFファイルをご確認ください。
(一財)富山県建築住宅センター内 サポート受付用電話
TEL:076-441-6190
2・3年目施行関係(令和6・7年4月施行) (外部サイトへリンク)
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