都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)
低炭素建築物認定制度の概要
- 市街化区域等内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
- 認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしております。また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。
手続き
建設地 |
提出窓口 |
審査 |
魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町 |
市町担当課 |
新川土木センター建築課※ |
舟橋村、上市町、立山町 |
町村担当課 |
富山土木センター建築課※ |
氷見市、小矢部市、射水市 |
市担当課 |
高岡土木センター建築課※ |
砺波市、南砺市 |
市担当課 |
砺波土木センター建築課※ |
富山市 |
富山市建築指導課 |
高岡市 |
高岡市建築政策課 |
※規模によっては、県庁建築住宅課で審査する場合があります。
- 認定申請は、着工前に行う必要があります。
- 富山県では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査を活用しています。適合証等及び添付図書を申請書に添付することで、審査期間が短縮され、認定手数料が減額されます。
- 工事が完了したときは、工事が完了した旨の報告書を提出してください。(法第56条)
必要な書類
- 申請書及び添付図書は別紙1をご確認ください。
- 申請様式は「関連ファイル」からダウンロードしてください。
- 添付書類のうち、設計内容説明書は「低炭素建築物認定申請書作成の手引き」の参考様式1をお使いください。
- 手続きを代理者に委任する場合は、委任状を添付してください。
手数料
富山県低炭素建築物新築等計画認定申請手数料一覧
納付方法について
各手続きの対応表
○…対応可能 ×…対応不可
手続き名 |
パターンA |
パターンB |
パターンC |
低炭素建築物新築等計画の認定申請(法第53条第1項) |
適合証等あり |
× |
○ |
○ |
適合証等なし |
× |
× |
○ |
低炭素建築物新築等計画の変更認定申請(法第55条第1項) |
適合証等あり |
× |
○ |
○ |
適合証等なし |
× |
× |
○ |
パターンB(紙申請×オンライン納付)
- 富山県電子申請サービスでの申請が完了すると、「申請受付のお知らせ」というメールが届きます。このメールの画面をコピーし、申請書等に添付してください。
パターンC(紙申請×窓口納付)
- 該当する手続きに必要な手数料等納付証明書添付用紙をダウンロードし、印刷してください。(上記対応表の手続き名をクリックすることでダウンロードできます。)
- 手数料一覧で金額を確認し、手数料等納付証明書添付用紙の所定の欄に手書きで記入してください。
- 手数料収納窓口で手数料等納付証明書添付用紙を提示し、手数料を納付してください。
- 納付が完了すると、領収書が2部発行されます。<申請書等に貼り付け>と記載された方の領収書を手数料等納付証明書添付用紙に貼り付け、その用紙を申請書等に添付してください。
関連ファイル
関連リンク