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トップページ > がけ地近接等危険住宅移転事業について
更新日:2024年2月16日
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富山県では、国及び市町村と共同して、がけ地付近等の対象区域内からの住宅移転に対し補助を行っています。
県は、市町村を通じて補助を行いますので、お住まいの市町村がこの事業を実施することが必要です。
詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。
下記に掲げる危険住宅が補助対象となります。ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から6ヵ月を経過している住宅に限ります。
・(1)~(4)までのいずれかの区域にあり、区域に指定される前から建てられている住宅
・(5)の区域にあり、特定都市河川浸水被害対策法68条に基づく許可基準に適合しない住宅
・(1)~(7)の区域にある住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じたものであって、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅
(1)急傾斜地崩壊危険区域 〔急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条〕
(2)がけ条例建築制限区域 〔富山県建築基準法施行条例第4条〕
(3)地区計画区域(浸水被害に関する建築制限を定めるものに限る)〔都市計画法第12条の4〕
(4)土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン) 〔土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条〕
(5)浸水被害防止区域 〔特定都市河川浸水被害対策法56条〕
(6)土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)に指定される見込のある区域
(7)過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域
※市町村により補助対象となる区域が異なる場合がありますので、詳細は市町村へお問い合わせください。
<イメージ図>
・危険住宅の除却費として、木造住宅31千円/㎡、非木造住宅44千円/㎡を上限に補助
・動産移転費、仮設住居費等の引越費用として、一戸当たり975千円を上限に補助
危険住宅に代わる住宅の建設(購入、必要な土地の取得を含む)又は改修をするために要する資金を金融機関等から借入れた場合、借入金の利子相当額(借入れ年利率8.5%を限度)を1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度として補助します。
※住宅を新築する場合には、以下の要件に適合する必要があります。
・土砂災害特別警戒区域外であること
・省エネ基準に適合すること
国費1/2、県費1/4、市町村費1/4
国土交通省ホームページ:がけ地近接等危険住宅移転事業(外部サイトへリンク)
(「がけ地近接等危険住宅移転事業」の概要については建築住宅課、「急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域」については、砂防課にお問い合わせください。)
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