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更新日:2026年8月1日

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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

1 概要

 国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。

 この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県(町村部)又は市)が行うこととされています。

 今後、県においては、準備作業が整い次第、順次追加給付を行います。

 なお、県内各市において生活保護を受給されている場合は、当該市から発信される情報も併せてご確認ください。

2 対象世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
  • 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象

3 保護費追加給付相談センターについて

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付については、厚生労働省が設置する相談センター(電話番号0120-179-445)へお問い合わせください。

 相談センターホームページ(厚生労働省)(外部リンク)(外部サイトへリンク)

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4 追加給付の手続きについて

1 現在、生活保護受給中の世帯

原則として、支給のための申出手続きは不要です。現在受給している県または市の福祉事務所等において、追加給付を行います。

ただし、平成25年(2013年)8月以降の期間において、現在とは別の自治体で保護を受給していた世帯は、次の2の場合と同様に、世帯主から、当時保護を受けていた自治体の福祉事務所等への申出が必要となります。

2 保護廃止となり、現在保護を受給していない世帯

対象期間中に保護を受給していた県または市の福祉事務所等に対し、当時の世帯主から申出書等を提出する必要があります。

申出を行う福祉事務所等

 県内の市において保護を受給していた世帯:市福祉事務所

 県内の町村において保護を受給していた世帯:中部厚生センターまたは新川厚生センター

 申出先一覧(エクセル:32KB)

申出受付期間

 令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)

申出方法

 申出書・同意書(ワード:67KB)を記入のうえ、必要書類を添付して、県または市の福祉事務所等に提出してください。

必ず提出が必要な書類

1. 申出書・同意書

2. 申出者の本人確認書類の写し 1点

3. 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し、外国籍の方の場合は全世帯員の住民票の写し

4. 申出者本人の口座情報が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し

必要に応じて提出する書類 

  • 加算等の申出がある場合

 加算等の挙証資料(証明資料) など

  • 結婚、離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合

 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本

  • 代理人による申出を行う場合

 委任状(法定代理人の場合は不要)

  代理人の本人確認書類

  本人との関係を証する書類 など

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課恩給援護・保護係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3198

ファックス番号:076-444-3446

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