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更新日:2025年9月29日
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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第5条第1項に基づき、二地域居住促進に係る拠点施設や、その整備を特に推進すべき重点地区を示すため、富山県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)を策定しました。詳細は関連ファイルをご確認ください。
富山県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)(PDF:944KB)
富山県では、若い世代を中心に転出超過が続いており、地域経済の縮小や地域活動の担い手不足等が懸念されています。こうした人口減少への対応として、富山県に愛着を持つ関係人口の創出・拡大に向けた取組みを推進しており、特に関係人口のなかでも地域の活性化に寄与することが期待される二地域居住の取組みを関係機関と連携し積極的に実施します。
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