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更新日:2022年2月14日

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自転車保険(自転車損害賠償保険等)に加入しましょう!

 自転車は幅広い世代が利用できる便利な乗り物ですが、使用方法によっては自分だけでなく、他人にケガを負わせたり、他人の物を破壊したりする場合があります。
 自転車は、車両の一種(軽車両)です。交通事故の当事者となった場合、自転車利用者は刑事・民事双方で責任が問われる場合があります。
 これら交通事故の中には、下記の事例のように高額な賠償金を支払わなくてはいけないケースもあり、この賠償責任は未成年による事故であっても、本人や監督義務者が負うことになります。
 あなたと被害者を守るため、万が一の自転車事故に備えて自転車損害賠償保険(※)に加入しましょう。
 

(※)自転車損害賠償保険とは

自転車利用中の交通事故によって加害者となった場合、他人の生命身体や財産の損害を賠償することができる保険又は共済のことです。

高額賠償事例

事例(1) 賠償額:9,521万円

男子小学生(11歳)が夜間、自転車で帰宅途中、歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等のケガを負い、意識が戻らない状態となった。(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)

事例(2) 賠償額:9,266万円

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決)

その他の事例は以下のページを参照ください。

一般社団法人日本損害保険協会のページ(外部サイトへリンク)

自転車損害賠償保険等への加入

県民の皆様へ

自転車を利用する場合は、お子様の利用を含め、自転車の利用に係る事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済(以下「自転車損害賠償保険等」といいます)への加入に努めなければなりません。

事業者の皆様へ

事業に自転車を利用する場合、自転車損害賠償保険等への加入に努めなければなりません。

自転車販売店の皆様へ

自転車の購入者に対して、自転車損害賠償保険等への加入のための啓発と情報提供に努めなければなりません。

参考:富山県自転車活用推進条例(抜粋)

(自転車損害賠償保険等への加入等)

第14条 自転車を利用する者及び自転車の貸付を業とする者その他自転車を事業の用に供する者は、自転車の利用に係る事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済(次項及び次条第2項において「自転車損害賠償保険等」という。)への加入に努めるものとする。

2 自転車の小売を業とする者は、自転車を購入しようとする者に対し、自転車損害賠償保険等への加入の必要性に関する啓発及び自転車損害賠償保険等に関する情報の提供に努めるものとする。

富山県自転車活用推進条例(PDF:163KB)

保険に加入しているかを確認しましょう

自転車損害賠償保険等にはさまざまな種類があり、現在加入している保険の補償範囲に含まれている場合もあります。

保険証券等保険の内容が分かるものがあれば、お手元にご用意いただき、下記のチェックシートでご確認ください。


チェックシート

加入状況チェックシート(PDF:322KB)

自転車損害賠償保険の種類と補償の対象

自転車事故の相手方を補償する自転車保険には以下のような保険があります。
保険の種類や契約内容によって補償の対象が異なる場合がありますので、契約内容は保険代理店のホームページや保険証券などでご確認ください。

日常生活等での賠償責任保険等<個人向け>

自転車保険の種類

保険の概要

個人賠償責任保険

自転車向け保険(サイクル保険等)

自転車事故に備えた保険

自動車保険の特約

自動車保険の特約で付帯した保険

火災保険の特約

火災保険の特約で付帯した保険

傷害保険の特約

傷害保険の特約で付帯した保険

団体保険

会社等の団体保険

団体の構成員向けの保険

PTAの保険(総合保障制度等)

PTAや学校が窓口の保険

共済

全労災、県民共済、JA共済など

クレジットカードの付帯保険

カード会員向けに付帯した保険

TSマーク付帯保険

自転車の車両に付帯した保険

※TSマーク付帯保険は、自転車安全整備店で購入、点検、整備した自転車に貼られるTSマークに付帯した保険です。

業務中での賠償責任保険等<事業者向け>

自転車保険の種類

保険の概要

施設所有管理者賠償保険

業務遂行中の事故に備えた保険

TSマーク付帯保険

自転車の車両に付帯した保険

参考リンク

以下のページでも自転車事故や自転車保険に関する情報を掲載しています。

 

お問い合わせ

所属課室:地方創生局観光振興室コンベンション・賑わい創出課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館2階

電話番号:076-444-4565、076-444-4116、076-444-6789

ファックス番号:076-444-4404

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