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更新日:2026年7月16日
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令和8年度チラシ(PDF:825KB)(別ウィンドウで開きます)
富山県では、男性の育児参加を促進し、男女ともに仕事と育児を両立できる職場環境づくりを推進するため、育児休業を取得した男性労働者を雇用する中小企業事業主への補助を実施します。
令和7年度制度と内容は同じです。
(※1)中小企業事業主とは、下記のいずれかの内容を満たし、事業の経営の主体である個人、法人又は法人格がない社団若しくは財団を指します。
| 資本金の額若しくは出資の総額 | |
| 小売業(飲食店を含む。)・サービス業:5,000万円以下 | |
| 卸売業:1億円以下 | |
| それ以外:3億円以下 | |
| 常時雇用する労働者の数 | 小売業:50人以下 |
| 卸売業・サービス業:100人以下 | |
| それ以外:300人以下 |
(※2)1歳を超える育児休業は、子が保育所に入所できないなど、育児・介護休業法において認められた場合に限り延長できるものとされていますので、ご留意ください。
中小企業における男性労働者への経過措置として、令和7年3月31日以前に育児休業を取得し、令和7年4月1日以降に職場復帰する場合については、従前のとおり補助対象とします。下記の令和6年度の申請様式等により申請してください。
育児休業の取得期間に応じて、事業主への補助額を以下のとおりとします
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 連続した5日以上の育児休業 |
5万円(ただし、過去に本補助金を受給したことがない事業主が取得させた育児休業に限る。) |
| 連続した1か月以上の育児休業 | 10万円 |
| 連続した3か月以上の育児休業 | 20万円 |
※支給は、原則、上記の区分のいずれか1回に限ります。ただし、補助金の交付を受けた後、当該交付に係る補助対象育児休業より長期間の区分の補助対象育児休業を取得させ、職場復帰させた場合は、当該補助対象育児休業に応じた金額と既に交付した金額との差額を支給します。詳しくは、「富山県男性の育児休業取得促進補助金 よくある質問(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
令和7年4月1日以降に育児休業を取得し、令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に育児休業から復帰したもの
予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となります。
下記のうち、いずれか早い日までに県(働き方改革・女性活躍推進課)に申請書類を提出してください。
期限間際の申請となる場合は、あらかじめご連絡ください。
電子メール(atayonajinzai★pref.toyama.lg.jp)又は下記申請先への郵送のいずれかの方法で申請ください。いずれの場合においても、添付資料(育児休業の内容・実績、子の生年月日を証する書類等)が必要になりますので、要網、様式の記載に従って申請してください。
(※)メールアドレスの「★」は「@」へ変更してください。
補助金を申請された際に、県から企業担当者や育児休業取得者の方に男性育休取得に関するアンケートを送付することがございます。回答は任意となりますが、その際はご協力のほどよろしくお願いいたします。
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 富山県多様な人材活躍推進室働き方改革・女性活躍推進課
TEL:076-444-3137 E-mail:atayonajinzai★pref.toyama.lg.jp(※)「★」は「@」へ変更してください。
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